平野区安全管理委員会設置要綱
2019年4月3日
ページ番号:202146
(設置)
第1条 行政としての社会責任遂行の一環として、平野区の事務事業の遂行及び平野区が管理する施設内等において、市民が巻き込まれる事故を未然に防ぐための安全管理体制を充実することにより、市民の安全を確保するとともに市政、区政に対する信頼性を高めていくため、また、あわせて、職員が巻き込まれる事故を未然に防ぐための安全管理体制を充実させるため、平野区安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の役割)
第2条 委員会の役割は次のとおりとする。
(1) 市民、職員に関わる事故情報の集約、検証に関すること
(2) 安全対策の周知・指導に関すること
(3) その他、事務事業の遂行における市民、職員の安全確保に関する必要な調整及び連絡に関すること
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって構成する。
2 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を掌理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(運営)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
3 委員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(実施の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成19年2月20日から施行する。
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
この要綱は、平成22年3月1日から施行する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表
平野区安全管理委員会 委員名簿
区 分 所属補職名
委員長 総務課長
副委員長 安全安心まちづくり課長
委 員 政策推進課長
同 上 こども教育担当課長兼子育て支援担当課長
同 上 まちづくり推進担当課長
同 上 企画調整担当課長
同 上 住民情報課長
同 上 保険年金課長
同 上 保健福祉課長
同 上 地域保健担当課長
同 上 生活支援課長
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