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報道発表資料 阿倍野区役所保健福祉課(子育て支援担当)及び西区役所保健福祉課(子育て支援担当)における保育料の決定誤りについて

2023年2月22日

ページ番号:593274

問合せ先:阿倍野区役所保健福祉課(子育て支援担当)(06-6622-9927)、西区役所保健福祉課(子育て支援担当)(06-6532-9027)

令和5年2月22日 14時発表

 大阪市阿倍野区役所保健福祉課(子育て支援担当)及び西区役所保健福祉課(子育て支援担当)において、保育料の決定を誤っていることが判明しました。
 このような事態を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申しあげますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和5年2月17日(金曜日)、阿倍野区役所保健福祉課(子育て支援担当)に、ある保育施設から児童の施設利用に関する問合せがありました。
 令和5年2月20日(月曜日)、当該児童の世帯状況の確認を行ったところ、きょうだい児2名(以下、「児童A」「児童B」という。)の保育料の算定にあたり、多子軽減措置の対象児童数から除外すべき認可外保育施設を利用しているきょうだい児2名(以下、「児童C」「児童D」という。)を除外していなかったため、保育料について、本来、児童Aは全額、児童Bは半額にすべきところ、2人とも無料として誤って決定し、保育料を徴収していないことが判明しました。
 また、阿倍野区に転入前の西区においても同様の事象が発生しており、保育料を徴収していないことが判明しました。

2 影響額

  • 阿倍野区役所:519,610円(令和4年9月分~令和5年2月分)
  • 西区役所:1,248,610円(令和3年4月分~令和4年9月分)
  • 合計:1,768,220円

3 判明後の対応

 令和5年2月21日(火曜日)に、当該児童の保護者に電話し、謝罪のうえ経過を説明しました。引き続き丁寧に説明を行うとともに、具体的な納付方法等について調整を進めてまいります。
 なお、他に同様の事案がないかを現在確認中です。

4 原因

 児童C及び児童Dが多子軽減措置の対象に該当するかを十分確認せず、保育料を決定してしまったことと、複数人でのチェックが不十分であったことが原因です。

5 再発防止について

 今回の事態を厳粛に受け止め、保育料を算定する際に多子軽減措置欄を設けたチェックシートを使用し、再発防止に努めるとともに、複数人でのチェックも徹底してまいります。

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