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報道発表資料 介護保険事業者及び障がい福祉サービス事業者の指定の一部効力停止並びに介護給付費の返還請求について

2023年5月22日

ページ番号:597570

問合せ先:福祉局高齢者施策部介護保険課(06-6241-6505)、福祉局障がい者施策部運営指導課(06-6241-6506)

令和5年5月22日 14時発表

 大阪市では、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、介護給付費の請求に関する不正があったことが判明しました。
 大阪市としては、介護保険法による介護保険事業者及び障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の一部効力停止6か月(効力発生は令和5年6月1日)を行い、不正に請求し受領していた介護給付費(加算額を含む)129,070円の返還を求めます。

1 対象事業者

(1)運営法人
グレース合同会社(代表社員 永井 恵)
(2)事業所名称

グレイス訪問介護

(3)所在地
大阪市生野区小路二丁目20番20号
(4)サービス種別及び指定(登録)年月日
介護保険法による事業

訪問介護、介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス:令和3年12月1日指定

障害者総合支援法による事業
居宅介護、重度訪問介護、同行援護:令和3年12月1日指定
移動支援(地域生活支援事業):令和3年12月1日登録

2 処分の内容及び理由

(1)処分の内容
指定の一部効力停止6か月(令和5年6月1日から令和5年11月30日までの間)
(2)処分の理由
介護保険法による事業

【訪問介護】
介護給付費の請求に関する不正
 利用者1名について、令和4年6月と令和4年9月に、サービスを提供していないにもかかわらず、提供したかのようにサービス実施記録を虚偽作成し、介護給付費を不正に請求し受領した。

【介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス】
介護保険法違反
 一体的に運営する訪問介護事業において、介護給付費の請求に関する不正が行われた。

障害者総合支援法による事業

【居宅介護、重度訪問介護、同行援護】
その他法令(介護保険法)違反
 一体的に運営する介護保険事業において、介護給付費の請求に関する不正が行われた。

3 経済上の措置

介護保険法による事業

 令和4年6月と令和4年9月において、不正に請求し受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせます。
訪問介護:129,070円(不正請求額92,193円、加算額36,877円)
介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービスの返還金はありません。

障害者総合支援法による事業
 経済上の措置なし。

(参考)根拠法令

根拠法令(抜粋)

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