ページの先頭です

報道発表資料 後期高齢者医療保険料過誤納金の公金受取口座による還付不能について

2023年5月26日

ページ番号:600603

問合せ先:福祉局生活福祉部保険年金課 (06-6208-9870)

令和5年5月26日 14時発表

 大阪市福祉局において、マイナンバー制度を利用し登録した口座(以下「公金受取口座」という。)への後期高齢者医療保険料の過誤納金の還付について、必要な申請が完了していないため、公金受取口座への還付ができないことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けし、市民の皆様の信頼を損ねることとなりましたことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過

 公金受取口座への後期高齢者医療保険料の過誤納金の還付を令和5年4月から開始できるよう、令和3年12月以降、デジタル庁への申請等の準備を進め、令和5年4月より還付対象者へ還付通知書の送付等を開始しました。

 しかし、令和5年5月19日(金曜日)に還付通知書を受領した、ある区役所保険年金課から福祉局保険年金課に対し、還付事務を行う際に公金受取口座を選択された方の口座情報を照会したところ全件の口座情報が取得できない旨の連絡がありました。

 これを受け調査をしたところ、公金受取口座情報を取得するために必要なデジタル庁への情報提供ネットワークシステムへの接続開始にかかる申請が完了しておらず公金受取口座への還付ができないことが判明しました。

2 影響人数

公金受取口座を選択して還付請求をされた方 44人(令和5年5月18日時点)

(参考)

令和5年4月以降の還付通知書発送人員 6,337人のうち

死亡による資格喪失を除き影響の可能性がある方 2,047人

3 発生の原因

 デジタル庁に対する情報提供ネットワークシステムへの接続開始にかかる申請に関し、福祉局内の調整部署である総務課と保険年金課の間で意思疎通が欠けており、申請が完了しているかの確認をしていなかったことが原因です。

4 判明後の対応

 直ちにデジタル庁へ接続開始にかかる申請手続きを行い、できるだけ早期に口座情報の取得が可能となるよう依頼しましたが、早くても令和5年10月中旬以降でないと口座情報の取得が行えない状況となっています。

 それまでの間、できるだけ影響を抑制するための対応として、令和5年4月以降に還付通知書を送付した方のうち、公金受取口座を選択して還付請求書を提出された方については、個別に事情説明と振込先を再提出していただくよう依頼を行ってまいります。また、未だ還付請求書を提出されていない方については、振込先を記載して請求書を提出いただくようお願いする文書を速やかに送付いたします。

 さらに、今後、還付通知書の発送対象となる方については、公金受取口座を選択されないよう請求書の様式を変更します。

5 再発防止策

 今後、このようなことのないようマイナンバー制度を利用した業務を行う際の必要な手続きを関係課の間で十分に確認し、進捗管理を徹底してまいります。

探している情報が見つからない