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報道発表資料 東淀川区役所窓口サービス課(保険年金)における国民健康保険料の口座振替の事務処理誤りについて

2022年7月5日

ページ番号:570949

問合せ先:東淀川区役所窓口サービス課(保険年金)(06-4809-9945)

令和4年7月5日 14時発表

 大阪市東淀川区役所窓口サービス課(保険年金)において、国民健康保険料(以下、「保険料」という。)の口座振替の申し込みがあった被保険者の保険料を誤って別の方の口座より引き落とし、徴収していたことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけし、また市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に取り組んでまいります。

1 経過と概要

 令和4年7月4日(月曜日)、大阪市福祉局に、ある方(以下、「A氏」という。)より「保険料の引き落としがあったが、大阪市国民健康保険に加入したことがない」と電話で問い合わせがありました。

 福祉局から連絡を受けた当区役所窓口サービス課(保険年金)の職員が調査した結果、令和4年5月17日(火曜日)に当区役所出張所へ来庁された方(以下、「B氏」という。)から提出のあった「国民健康保険料口座振替依頼書・自動払込利用申込書」(以下、「申込書」という。)を5月18日(水曜日)に当区役所窓口サービス課(保険年金)の口座担当の職員が大阪市国民健康保険等システム(以下、「システム」という。)に入力する際、誤った口座番号を入力していました。さらに、5月19日(木曜日)には、システムから出力された「口座振替一覧リスト」(以下、「リスト」という。)を同職員が確認した際、口座番号の入力誤りを見落していたため、6月30日(木曜日)にA氏の口座から保険料を誤徴収していたことが判明しました。

2 影響額

 令和4年度6月期の保険料29,275円

3 判明後の対応

 令和4年7月4日(月曜日)、A氏に対して事実説明のうえ謝罪し、誤って引き落とした保険料を速やかに返還することを説明し、ご了承いただきました。

 また、B氏にも連絡をとり謝罪のうえ、保険料を納付していただくよう手続きを進めてまいります。

4 原因

 区役所受付分は、受け付けた職員がシステムに入力し、口座担当の職員がリスト確認を行っていましたが、出張所受付分は、送付された申込書を受け取った口座担当の職員がシステム入力とリスト確認を行っており、複数人によるチェック体制をとっていなかったことが原因です。

5 再発防止策

 今後は、システムへの誤入力を防ぐため、区役所出張所受付分についてもシステム入力とリスト確認を行う職員を別々にするとともに、複数人によるチェック体制をとるよう全職員に周知徹底し、再発の防止に努めます。

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