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報道発表資料 城東区役所 保健福祉課(生活支援)における成年後見制度後見人等報酬助成申請書等の誤廃棄による支払い遅延について

2022年12月15日

ページ番号:587376

問合せ先:城東区役所保健福祉課(生活支援)(06-6930-9872)

令和4年12月15日 14時発表

 大阪市城東区役所保健福祉課(生活支援)において、成年後見制度後見人等報酬助成申請書等を誤って廃棄し、助成金の支払いが遅延することが判明しました。

 この度は、市民の皆様の信頼を大きく損ねたことに対しまして深く反省いたしますとともに、関係者の方に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。今後このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。

1.概要と経過

 令和4年12月9日(金曜日)に、城東区役所で生活保護を受給していた方の成年後見人(以下、「A氏」という。)から、「令和4年9月13日付で成年後見制度後見人等報酬助成申請書等を郵送したが、支払いはいつ頃になるのか」と当区保健福祉課(保健福祉)に問合せがありました。

 保健福祉課(保健福祉)内で確認しましたが、当該申請書等を受理したことが確認できなかったため、当区保健福祉課(生活支援)に確認したところ、12月13日(火曜日)に担当職員から「当該申請書等を9月頃に受理し、しばらく保持していたが、担当業務外の書類であり誤って送付されたものと思い込み、11月頃に機密書類として廃棄した」との申し出があり、誤廃棄していたことがわかり、助成金の支払いが遅延することが判明しました。

2.廃棄した書類

成年後見制度後見人等報酬助成申請書、家庭裁判所が発行する報酬付与の審判決定通知書の写し、登記事項証明書の写し、本人確認書類(運転免許証)の写し、報酬付与を求めた対象期間に本人面談をした月日の記録

3.支払い遅延額

216,000円

4.事故後の対応

 令和4年12月13日(火曜日)に、A氏に経過を説明し、お詫び申しあげるとともに、再度成年後見制度後見人等報酬助成申請書等をご提出いただくことを説明し、速やかにお支払いすることでご了承をいただきました。

5.原因

 当該申請書等を廃棄した職員が、A氏に確認を行わず個人の判断で廃棄したことが原因です。

6.再発防止策

 成年後見制度後見人等報酬助成申請書等を廃棄した事実を厳粛に受け止め、担当業務以外の書類を受領した場合は申請者に確認を行うとともに担当部署へ引き継ぐこと、また個人で判断せず上司に報告・相談を行うことを改めて周知徹底し、再発防止に努めてまいります。

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