報道発表資料 高濃度PCB廃棄物を代執行により搬出します
2023年1月17日
ページ番号:586117
問合せ先:環境局 環境管理部 環境管理課(産業廃棄物規制グループ)(06-6630-3280)
令和5年1月17日 14時発表
大阪市は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、「PCB特措法」という。)に基づき、処分期間内(令和3年3月31日まで(水曜日)まで)に処分されていない下記の高濃度PCB廃棄物について、処分その他必要な措置を講ずるよう命ずべき者を確知することができないため、大阪市公報にて講ずべき措置内容を公告しましたが、措置期限の令和4年11月3日(木曜日)を過ぎても講ずべき措置が行われないことから、大阪市が代執行により、高濃度PCB廃棄物を処理施設へ搬出します。
PCB特措法では、高濃度PCB廃棄物の保管事業者が処分期限までに自ら処分又は処分を他人に委託していない場合は、大阪市は処分その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる旨定められていますが、命ずべき者を確知することができないときは、あらかじめ公告したうえで代執行を行うことができるとされています。
なお、PCB特措法において高濃度PCB廃棄物を処理する責任を負う保管事業者とは、その事業活動に伴って生じたPCB廃棄物を保管する事業者とされており、本件につきましては、処理する責任を負う保管事業者が存在しない案件となります。
代執行の概要
実施場所
対象物
高圧コンデンサー 1台
実施日
令和5年1月24日(火曜日)11時から13時までの間
ただし、雨天等で作業が困難な場合は、令和5年2月1日(水曜日)11時から13時までの間に変更予定
根拠
PCB特措法 第13条第1項第2号
その他
対象物の搬出作業は所轄警察署の道路使用許可のもと、実施場所に面する道路上のスペースを使用します。
作業中は道路上に運搬車を停車するため、運搬車が停車している箇所の周辺が片側交互通行となります。
また、当日は周辺に誘導員を配置し、ドライバー・歩行者等にご案内を行います。
交通規制箇所の地図

(参考)本件に係る公告
大阪市告示第1337号
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