報道発表資料 令和5年度大阪市本社機能立地促進助成金の対象となる事業者を追加募集(4回目)します
2023年11月1日
ページ番号:610720
問合せ先:経済戦略局立地交流推進部立地推進担当(06-6615-6901)
令和5年11月1日 14時発表
大阪市では、「大阪市本社機能立地促進助成金」の対象となる事業者を令和5年11月1日(水曜日)から令和5年11月27日(月曜日)まで追加募集します。(当初募集については令和5年3月2日報道発表済み)
本制度は、新規雇用やビジネス機会の創出に寄与する会社の本社機能の大阪市への立地を促進し、もって大阪のビジネス環境の向上や経済活性化を図ることを目的として、本社機能を有する事業所等を大阪市内へ新たに設置する事業者に対して、当該事業所等における賃料の一部を助成するものです。
募集期間
令和5年11月1日(水曜日)14時から令和5年11月27日(月曜日)17時まで
助成対象事業者
次の1から8の要件すべてを満たす会社とします。
- 日本国内における会社の設立登記の日(会社法第2条第2号に規定する外国会社の場合、日本国内における営業所設置登記の日をいいます。)から交付申請を行った日の前日までの期間が5年を超えていること。
- 交付申請を行った日時点で、資本金等の額が1,000万円以上であること。
- 国、地方公共団体その他機関からの新規立地に係る助成金、補助金その他の給付について、交付決定又は交付を受けていないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第4項から第11項までに掲げる営業を営んでいないこと。
- 政治団体、宗教団体等でないこと。
- 代表者及び従業員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 代表者及び従業員が、大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる活動を行っていないこと。
(注)令和5年度の募集は、助成対象事業を令和6年2月29日(木曜日)までに開始する事業者を対象とします。助成対象事業の詳細については、大阪市ホームページ「令和5年度大阪市本社機能立地促進助成金の対象となる事業者を追加募集します」に掲載の募集要項をご確認ください。
助成対象事業
助成の対象となる事業は、大阪市内に新規立地する事業所等において、本社機能の業務を実施するものです。
「本社機能」の業務とは、下記に示す、いずれかの業務を含むものとします。
本社機能
- 事務所であって、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理部門のいずれかのために使用されるもの
- 研究所であって、研究開発において重要な役割を担うもの
- 研修所であって、人材育成において重要な役割を担うもの
(注)「本社機能」は、施設や部署の場所や名称で判断するのではなく、そこで行われる業務が、本社機能として行われる業務に該当するかどうかで判断します。
業務部門の種類
- 調査及び企画部門
事業、製品、商品の企画・立案や市場調査を行っている部門 - 情報処理部門
自社の社内業務としてシステム開発やプログラム作成等を専門的に行っている部門 - 研究開発部門
基礎研究、応用研究、開発研究を行っている部門 - 国際事業部門
輸出入に伴う貿易業務や海外事業の統括を行っている部門 - その他管理業務部門
総務、経理、人事、その他の管理業務を行っている部門
(注)「業務部門の種類」に示す各部門は、原則として全社的な業務を行うもの又は各地域における支部などが複数事業所に対して行うものを指します。
助成対象経費及び助成金額
- 助成対象経費は、新たに設置した拠点に係る建物賃借料(共益費及び管理費、敷金及び保証金その他賃貸借契約に際して授受される一時金、消費税及び地方消費税等を除き、1平方メートルあたり月5,000円を上限とする。)のうち、助成対象事業を現に行うために賃借した事業所等に係る面積に相当する分の賃借料とします。
- 助成金額は、前記助成対象経費の2分の1(千円未満切捨て。)とし、1か月あたり100万円を上限とします。
助成対象期間
新規立地をする事業所等において事業を開始する日の属する月の翌月から起算して連続する24か月間とします。
事業継続期間
事業継続期間として、助成対象事業を開始した日から起算して4年の間、事業を継続して実施していただく必要があります。
申請方法、交付決定等
申請方法や交付決定等の詳細は大阪市ホームページ「令和5年度大阪市本社機能立地促進助成金の対象となる事業者を追加募集します」をご確認ください。