報道発表資料 道路照明灯における電気料金の過払いについて
2022年5月6日
ページ番号:565601

問合せ先:建設局企画部工務課道路公園設備担当(06-6615-7260)

令和4年5月6日 16時30発表
大阪市建設局において、道路照明灯の電気料金が過払いとなっていた事案が判明しました。
このような事態を招きましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
1.事案の経緯
令和3年6月28日(月曜日)に大阪府より「府で管理している道路照明灯において、電力会社から電気料金が過大請求されているケースがある。」との情報提供が大阪市建設局にあったことから、建設局が管理する道路照明灯の電力契約情報の確認作業を開始しました。
その調査で、本市においても撤去した道路照明灯の契約が存在することが、令和3年8月に判明しました。そのため、令和4年2月にかけて現地調査を行ったところ、既に撤去している道路照明灯の電気料金について、電力会社から請求を受け、支払っていたものが存在することが判明しました。
また、調査過程において、別途、電灯料金単価区分の見直しが必要な契約があることも判明し、これらについては現在、契約の変更手続きを実施中です。
現在、過去の過払い金額について確認を行っているところです。
2.判明した件数等(令和4年4月時点での契約の調査結果)
過払いとなっていた件数等(電力会社へ返還を求めていくもの)
- 撤去したにもかかわらず、請求に基づき本市が電気代を支払っていた件数・・・ 297件(全契約件数 約9万4千件の0.3パーセント))
- 過去過払いとなっていた金額・・・精査中(1年間の電気代としては令和2年度で約470万円)
電灯料金単価区分の見直しが必要な契約件数(適切な区分で契約変更手続き中)
- 本来より小さい容量で契約していたもの 311件
- 小さい容量で契約が可能なもの 2,314件
3.原因
道路照明灯にかかる電気の使用の廃止手続きは、電力会社の約款に基づき電力会社へ電話連絡(口頭)またはファックスにより手続きを行っていますが、電力会社において必要な手続きが行われていなかったことが原因と認識しています。
また、電力会社からの建設局への請求に対し、請求書の内容の確認が十分に出来ていなかったことも、原因の一つであると考えています。
4.今後の方針
過去の過払い金額を精査の上、その返還について電力会社と協議を行い、法的措置も含め、対応を検討していきます。
5.再発防止策
《電力会社に改善を求めるもの》
電力会社に対し、電話連絡(口頭)で行っている電気の使用の廃止手続きを申請者と電力会社の双方が書面で記録できるよう契約システムの改善を求めていきます。
《建設局が改善を行うもの》
建設局から照明灯撤去工事を受注した者に対し、電気使用の廃止連絡等を電力会社に行った際の受付番号を記録するよう特記仕様書に明記、義務付けします。
また、道路照明灯等の電気使用量の契約に伴う履行確認のマニュアルを整備するとともに、送付される請求書に関し、前月との請求内容を比較するなどして、誤請求を発見するチェックシステムを整備します。
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