報道発表資料 北区役所戸籍登録課における海外転入者の住民票コードの付番誤りについて
2022年12月23日
ページ番号:588171
問合せ先:北区役所戸籍登録課(06-6313-9960)
令和4年12月23日 14時発表
大阪市北区役所戸籍登録課において、海外からの転入手続きを行った方に、誤って別人の住民票コードを付番していたことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、今後、このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。
1 事案の概要・経過
令和4年12月8日(木曜日)、北区にお住いの方(以下、「A氏」という。)の住民票コードについて、他市(以下、「C市」という。)から問合せがありました。調査したところ、平成26年6月17日に当時の担当職員が、A氏の海外からの転入手続を行った際に、C市に住民登録をしている同姓同名・同生年月日・同性別の方(以下、「B氏」という。)の住民票コードを誤ってA氏に付番していたことが令和4年12月9日(金曜日)に判明しました。
また、マイナンバーについても住民票コードを変換して得られるものであることから、平成27年10月のマイナンバー制度施行の際に、A氏にB氏と同じマイナンバーを付番したことも判明しました。
2 判明後の対応
A氏に対し、連絡をいただけるよう令和4年12月9日(金曜日)に文書を発送したところ、12月16日(金曜日)に電話連絡があり、12月19日(月曜日)に自宅へ訪問することをご了解いただき、訪問のうえ経過を説明してお詫びしました。また、B氏に対し、令和4年12月13日(火曜日)及び12月16日(金曜日)に電話で経過を説明してお詫びしました。
また、A氏及びB氏の住民票コードとマイナンバーについては、速やかに変更手続きを行っており、マイナンバーと連携している社会保険事務等については、年金事務所、市税事務所及びC市など関係機関に対して影響の確認を行っているところです。
3 発生原因
当時の担当職員が、海外からの転入届の手続きの際は、日本国内に住民登録がない場合は住民票コードを新たに付番すること、また、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて同姓同名・同生年月日・同性別の方が確認された際は、住所に相違がないか確認することの認識が不十分であったことが原因と思われます。
4 再発防止策
このような事態を発生させたことを厳粛に受け止め、今後このような事態を起こさないよう、区長のマネジメントの下、速やかに再発防止策を講じるとともに、戸籍登録課職員に周知し、その事務運用を徹底させることにより、再発防止に努めてまいります。
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