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報道発表資料 こども青少年局における法的対応にかかる報酬の支払い遅延について

2022年7月8日

ページ番号:571245

問合せ先:こども青少年局南部こども相談センター児童相談担当(06-6718-5103)

令和4年7月8日 17時20分発表

 大阪市こども青少年局南部こども相談センターにおいて、令和3年度の法的対応にかかる報酬について、支払いが遅延していることが判明しました。

 このような事案が生じたことにつきまして、深く反省するとともに関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深くお詫び申し上げ、再発防止に努めてまいります。

1 経過と概要

 こども相談センターでは、子どもの援助活動を実施する際に必要に応じて外部弁護士に法的対応等を委任しており、その費用を四半期毎に支払っています。

 南部こども相談センター担当者が令和4年7月7日(木曜日)に、令和4年度第1四半期分の支払いにあたり、外部弁護士と実績について確認を行っていたところ、令和3年度第4四半期分の報酬の一部が支払われていないことが判明しました。

 なお、令和3年度中の報酬の支払いについて南部こども相談センターの全件を確認したところ、他の報酬は適切に支払っていることを確認しています。

2 未払額

2事案分 63,900円

3 判明後の対応について

 令和4年7月7日(木曜日)に、当該外部弁護士に経過説明と謝罪を行いました。今後、未払いの報酬について支払い事務手続きを行います。

4 原因

 担当者が、法的対応等を行った事案等にかかる実績報告書の作成を失念していたことが原因です。

5 再発防止策

 子どもの援助活動にかかる進捗管理のチェック表を作成し、上司職員が、担当者の作成する実績報告書と外部弁護士から提出された活動報告書の確認を行うことで再発防止に努めてまいります。

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