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報道発表資料 こども青少年局における児童福祉施設等への一時保護委託費の過払いについて

2022年12月16日

ページ番号:587529

問合せ先:こども青少年局中央こども相談センター相談支援担当(06-4301-3100)

令和4年12月16日 14時発表

 大阪市こども青少年局において、令和4年6月に児童福祉施設(ファミリーホーム)への一時保護委託費の過払いが発生(令和4年6月24日報道発表済み)したことを受け、同様の事例がないか、過去5年にさかのぼり全件調査した結果、中央こども相談センターで児童福祉施設等への一時保護委託費の過払いが2件発生していたことが判明しました。
 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深くお詫び申し上げ、再発防止に努めてまいります。

1 経過と概要

 中央こども相談センターにおいて、平成30年3月に児童福祉施設(乳児院)に対する一時保護から措置入所した児童の一時保護委託費の支払いが、当該児童の一時保護解除日(以下、「解除日と」いう。)を、同じ施設の場合は措置入所前日とすべきところ、措置入所した日を解除日としていたため、1日分の一時保護委託費が過払いなっていることが判明しました。
 また、平成31年4月に、同施設に一時保護委託していた別の児童の一時保護委託費について、当該施設からの請求に誤りがあり1日分の一時保護委託費が過払いとなっていることが判明しました。

2 過払額

  • 平成29年度 1名 1日分 4,340円
  • 平成31年度 1名 1日分 4,388円

3 判明後の対応について

 令和4年12月15日(木曜日)、当該施設に連絡を行い、状況について説明を行うとともに謝罪し、過払金の返還についてご了承いただきました。

4 原因

 担当職員が一時保護の解除日について正しく理解していなかったこと、及び支払確認が不十分で、上司職員の確認も十分でなかったことが原因です。また、支払時に請求内容をチェックできていなかったことが原因です。

5 再発防止策

 一時保護の解除日について、再度、各こども相談センター全担当職員に周知を行うとともに、一時保護解除日に誤りがないか複数人で点検を行い、上司職員による確認の際にも誤りがないか確認を行うことを徹底し、再発防止に努めてまいります。

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