報道発表資料 こども青少年局における里親宅への一時保護委託費の過払いについて
2023年1月6日
ページ番号:589009
問合せ先:こども青少年局中央こども相談センター虐待対応担当(06-4301-3146)
令和5年1月6日 20時50分発表
大阪市こども青少年局において、里親宅への一時保護委託費の過払いがあったことが判明しました。
令和4年6月に児童福祉施設(ファミリーホーム)への一時保護委託費の過払いが発生(令和4年6月24日報道発表済み)したことを受け、再発防止策を講じていたにもかかわらず、このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけし、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深くお詫び申し上げます。今後このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。
1 経過と概要
令和4年12月19日(月曜日)に、中央こども相談センターにおいて、里親委託中の児童を一時保護し、12月20日(火曜日)に担当職員が当該児童の関係書類を確認していたところ、当該児童が令和4年8月に同じ里親宅で一時保護委託から里親委託へ変更となった際、一時保護解除日を、里親委託日の前日とすべきところ、里親委託日としていたことから、当該里親に一時保護委託費を過払いしていたことが判明しました。
また、本事案を受けて、すべてのこども相談センターにおける令和4年度の一時保護委託費の支払いについて、ほかに同様の事案がない事を令和5年1月5日(木曜日)に確認しています。
なお、中央こども相談センターでは、令和4年6月に判明した一時保護委託費の過払い判明に伴う過去5年分の調査の結果、2件の過払いが判明しています(令和4年12月16日報道発表済み)。
2 過払額
1日分 5,858円
3 判明後の対応について
4 原因
担当職員がシステムへ一時保護解除日を誤って入力したこと、及び再発防止策としての複数人での点検並びに上司職員の確認がそれぞれ不十分であったことが原因です。
5 再発防止策
今回の事案を受けて、新たに一時保護解除日にかかる処理パターン表を作成し、それを基にシステム入力及び複数人での点検を行うとともに、上司職員においても、決裁時に当該処理パターン表に基づき確認することとし、複数人での点検並びに決裁文書における上司職員の確認作業を徹底することで、再発防止に努めてまいります。
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