報道発表資料 教職員の懲戒処分について
2022年12月9日
ページ番号:586369
問合せ先:教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当(06-6208-9059)
令和4年12月9日 14時発表
大阪市教育委員会では、大阪市立小学校における不適切な事務処理について、次のとおり令和4年12月9日(金曜日)に懲戒処分を行いました。
教職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところですが、今後とも、不祥事の再発を防止するため教職員の服務規律の確保を徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
1 被処分者
本人
所属:大阪市立中学校
職種:事務職員(職員1)
年齢:31歳
所属:大阪市立小学校
補職・職種:教頭(職員2)
年齢:42歳
管理監督責任
所属:大阪市立小学校
補職・職種:校長(職員3)
年齢:60歳
2 処分内容
本人
停職6月(職員1)
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
停職1月(職員2)
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
管理監督責任
減給3月(職員3)
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
3 処分事由概要
本人
職員2は、令和2年5月から令和3年3月、勤務校において、椅子やパソコン等の物品購入及び屋根の廃材の廃棄ならびに学校施設の工事等(計44件)に際して、定められた手続きを経ることなく業者に口頭で発注し、履行させた。
職員1は、令和2年5月から令和3年3月、職員2が口頭で発注・履行させた業者への支払いを行うため、自身の判断で、第三者を介した架空の名目の支払いを行う契約(1件)や入札の手続きを避けるための意図的な分割発注契約(3件)、二者以上の業者から比較見積を徴収していない契約(41件)等、計47件の不適正な事務処理を行った。また、令和3年3月、校長のID等を不正に使用し無断で決裁行為を行った。さらに令和元年度においても二者以上の業者から比較見積を徴収することなく計9件の不適正な事務処理を行った。
管理監督責任
職員3は、過去に自身のID・パスワードを伝えたことにより、職員1が、決裁権者である職員3に無断で、決裁行為を行うという事態を招いた。
また、令和元年度及び令和2年度に、不適正な事務処理にかかる決裁計50件を漫然と承認しており、部下教職員の不適正な事務処理を行うという事案の発生を防止するための適正な業務の遂行についての指導・監督等が十分でなかった。
4 対応策
今回の事案を受け、改めて、一人ひとりの職員が勤務時間の内外を問わず、公務員としての自覚を持って行動し、信用失墜につながる行為は厳に慎むよう教職員に周知徹底を図ります。
今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。
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