報道発表資料 大阪市立小学校における学校徴収金の不適切な事務処理について
2023年4月21日
ページ番号:598117
問合せ先:教育委員会事務局 学校運営支援センター 学務担当(06-6115-7719)
令和5年4月21日 14時発表
大阪市立小学校において、令和2年度及び令和4年度の学校徴収金に必要な事務手続きを行わず、二重徴収を行っていたことが判明しました。
また、保護者から口座振替依頼書を預かっていたにも関わらず、口座振替にかかる事務手続きがされていなかったことも判明しました。
このような事案を発生させたこと及び事実の判明が遅れたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。1 事案の経過
令和5年4月1日(土曜日)、ある大阪市立小学校の学校事務職員が事務室内の金庫に帰属不明の現金(3,900円)があることに気付き、学校長に報告しました。すぐに学校長が確認したところ、保護者Aの令和4年度学校徴収金にかかる口座振替手続きの完了前及び保護者Bの令和2年度学校徴収金にかかる口座振替不能のため、それぞれ現金により保護者A及び保護者Bが納付したものでした。
また、保護者Aについては現金による納付後(納付書に受領印がなく受領日不明)、業務システムに現金による収入があったことの登録を怠ったため、令和4年6月27日(月曜日)、当該年度分の学校徴収金が口座振替により収納されたことで二重徴収を行っていました。
保護者Bについては、現金による納付後、業務システムに現金による収入があったことを令和2年6月11日(木曜日)に登録したものの、再度、誤って保護者から現金を受領したことで(納付書に受領印がなく受領日不明)、二重徴収を行っていました。
令和5年4月14日(金曜日)、当学校の学校事務職員が事務室内の書棚を確認したところ、他の書類と混在して保管されている口座振替依頼書を発見し、学校長に報告しました。すぐに学校長が確認したところ、令和2年2月から3月頃に提出した保護者Cのものであり、前任の学校事務職員が学校運営支援センターに送付していないことが判明しました。なお、保護者Cは令和2年度から令和4年度までの学校徴収金を現金により納付していることから、保護者Cからの過徴収はありません。2 影響額
保護者A 令和4年度学校徴収金 3,000円(1,500円×2名分)
保護者B 令和2年度学校徴収金 900円(1名分)3 判明後の対応
4 原因
5 再発防止策
探している情報が見つからない
