報道発表資料 港区役所保健福祉課(子育て支援)における児童手当の事務処理誤りについて
2022年7月14日
ページ番号:571880
問合せ先:港区役所保健福祉課(子育て支援)(06‐6576-9891)
令和4年7月14日 14時発表
大阪市港区役所保健福祉課(子育て支援)において、児童手当の事務処理に誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、今後このようなことのないよう再発防止に努めてまいります。1 経過と概要
令和4年7月13日(水曜日)に、港区役所保健福祉課にある自治体の児童手当担当者から、大阪市において受給歴のある児童手当受給者(以下、「A氏」という。)の児童手当受給事由消滅日の問合せがありました。
直ちに確認したところ、総合福祉システム(以下、「システム」という。)の児童手当受給事由消滅日欄の入力に誤りがあり、令和4年4月分まで児童手当を支給すべきところ、令和4年3月分までしか支給していないことが判明しました。2 影響額
令和4年4月分の支給額 20,000円(1世帯2名分)
3 判明後の対応
令和4年7月13日(水曜日)に、A氏へ電話にて経過を説明してお詫びし、令和4年9月5日(月曜日)に令和4年4月分の児童手当を支給させていただくことをご了承いただきました。
なお、令和3年度及び4年度について、他に同様の事案がないことを確認しています。4 原因
担当者がシステムに児童手当受給事由消滅日を入力する際、本来は転出予定日を入力すべきところ受給事由消滅届の提出日を誤って入力したこと、また、システム入力内容の複数人によるチェックが不十分だったことが原因です。
5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、受給事由消滅届にシステム入力処理のチェック欄を設け、複数人によるチェックを徹底するとともに、複数人チェックが行われていることを決裁時に確認することで、再発防止に努めてまいります。
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