報道発表資料 都島区役所保健福祉課(福祉)における介護用品支給事業の決定誤りについて
2022年7月27日
ページ番号:573175
問合せ先:都島区役所保健福祉課(福祉)(06-6882-9853)
令和4年7月27日 14時発表
大阪市都島区役所保健福祉課(福祉)において、介護用品支給の決定に誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申しあげますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 事案の概要
大阪市では、在宅で介護が必要な要介護者を介護する家族(以下「介護者」という。)に対して、介護用品と引き換えることができる給付券を支給しています。
支給対象者は、本市の区域内に現に居住している介護者とし、介護者世帯及び要介護高齢者世帯ともに市民税が非課税世帯であることが支給条件となっています。
令和4年6月24日(金曜日)、令和4年度を対象年度とする「介護用品支給却下通知書」を受け取られた介護者の親族(以下「A氏」という。)より、却下となった理由について問い合わせがあり、令和4年度の市民税が課税世帯であったため却下となった旨を説明しました。
その際、A氏より、要介護者の世帯は前年度以前も収入状況に変動なく、これまでも課税世帯であったが支給決定されていた理由についてお尋ねがあり、調査した結果、令和2年度及び3年度については、課税世帯であるにもかかわらず、誤って非課税世帯として支給決定していたことが令和4年7月25日(月曜日)に判明しました。
2 返還を求める金額
91,000円
(令和3年3、4月分、令和3年7月分~令和4年6月分 計14か月)3 判明後の対応等
令和4年7月26日(火曜日)に、A氏に電話で事案経過及び返還金について説明し、ご了承いただきました。
なお、他に該当する事案がないか、現在調査中です。
4 発生原因
5 再発防止について
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