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報道発表資料 浪速区役所窓口サービス課(住民情報担当)における個人番号カード(マイナンバーカード)の再交付にかかる事務処理誤りについて

2022年7月1日

ページ番号:570726

問合せ先:浪速区役所窓口サービス課(住民情報担当)(06-6647-9960)

令和4年7月1日 14時発表

 大阪市浪速区役所窓口サービス課において、個人番号カード(マイナンバーカード)の再交付にかかる事務処理に誤りがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 経過と概要

 浪速区から中央区へ令和4年6月に住所異動した市民の方について、中央区役所担当職員より「浪速区で処理された個人番号カード(マイナンバーカード)の再交付について、手数料を無料で受付しているが、手数料の徴収が必要な方ではないか。」と令和4年6月29日(水曜日)に浪速区役所窓口サービス課へ連絡がありました。

 すぐに、浪速区役所担当職員が住民基本台帳システムで確認したところ、当該市民の方については、令和2年4月10日付市民局通知「個人番号カード再交付に伴う再交付手数料の取り扱いについて(通知)」により手数料は無料で間違いありませんでした。

 しかし、その確認の過程で、在留期限切れ(外国人が在留資格を更新した際、個人番号カードの期限延長を行わずに失効したもの)による再交付の方については、本来手数料が必要であるにもかかわらず、手数料を無料として取り扱っていたことが判明しました。

2 影響額

令和2年度分:22名、22,000円

令和3年度分:141名、141,000円

令和4年度分:64名、64,000円

3 判明後の対応

 今後、順次対象の方にご説明とお詫びを行ってまいります。なお、手数料の取扱いについて、国及び市民局等の関係先と調整のうえ、速やかに手続きを行ってまいります。

4 原因

 「個人番号カード再交付に伴う再交付手数料の取り扱いについて(通知)」の内容を、当該事務に従事する職員が十分に理解しないまま事務処理を行っていたことが原因です。

5 再発防止策

 個人番号カード(マイナンバーカード)の再交付制度や取扱いについて、改めて周知徹底するとともに、担当内で勉強会等を開催し、職員全員で制度内容を十分に理解できるよう情報を共有することで再発防止に努めてまいります。

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