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報道発表資料 西成区役所窓口サービス課(保険年金)における国民健康保険治療用装具療養費の支給誤りについて

2023年2月8日

ページ番号:591976

問合せ先:西成区役所窓口サービス課(保険年金)(06-6659-9945)

令和5年2月8日 14時発表

 大阪市西成区役所窓口サービス課(保険年金)において、国民健康保険治療用装具療養費(以下、「療養費」という。)の支給額に誤りがあることが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様には多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損ねたことに対しまして深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 事案の経過

 西成区役所窓口サービス課(保険年金)において、令和5年1月23日(月曜日)に療養費の申請を受け付けた、ある被保険者(以下「A氏」という。)の支給決定を行うため、令和5年2月7日(火曜日)に、A氏の同様の申請(令和4年7月5日付け支給決定分)を確認した際、当該治療用装具の上限額を超えて支給していることが判明しました。

2 影響額

過払い療養費 16,394円

3 判明後の対応

 令和5年2月7日(火曜日)にA氏に架電し、経過・事実説明及び謝罪を行うとともに、過払いした療養費を後日返還していただくことについてご了承いただきました。

 なお、同様の誤りがないか調査した結果、他に誤りがないことを確認しています。

4 原因

 担当職員が療養費支給額の算定を行う際、事務取扱要領により確認を行いましたが、算定基礎となる上限額を療養費の支給上限額であると誤認していたことが原因です。更に、複数人による確認が不十分であったことも原因です。

5 再発防止について

 このような事態を発生させたことを厳粛に受け止め、今後このような事態を起こさないよう、事務取扱要領等を保険年金担当職員に再周知し徹底させるとともに、装具別の療養費にかかるチェック表等を作成し、複数人による確認を徹底することにより、再発防止に努めてまいります。

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