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報道発表資料 大阪市ファミリーシップ制度を開始します

2022年7月28日

ページ番号:573181

問合せ先:市民局ダイバーシティ推進室人権企画課(06-6208-7352)、人権啓発・相談センター(06-6532-7620)

令和4年7月28日 14時発表

 大阪市では、大阪市人権尊重の社会づくり条例に基づき、一人ひとりの人権が尊重され、その自己実現をめざして生きがいのある人生を創造することができる自由、平等で公正な社会の実現に向けて取り組んでいます。

 こうした取組の一環として、平成30年7月からLGBTなどの性的マイノリティの方が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力しあうことを約したパートナーシップ関係であることを宣誓した事実を大阪市が公に証明する「大阪市パートナーシップ宣誓証明制度」を実施しています。

 このたび、パートナーシップ関係だけでなく、パートナーシップ宣誓者の子又は親を含め、日常の生活において相互に協力し合うファミリーシップの関係であることを宣誓した事実を大阪市として公的に証明する「ファミリーシップ制度」に改め、令和4年8月1日(月曜日)から開始します。

 本制度に法的な効力はありませんが、大阪市がファミリーシップ制度を推進することで、性的マイノリティの方に対する社会的な理解を一層促進し、民間医療機関をはじめとする民間サービスへの波及を期待しています。

1 大阪市ファミリーシップ制度の概要

宣誓要件

 ファミリーシップの宣誓は次の要件を満たすことが必要です。

  1. パートナーシップ関係にある両当事者(以下「両当事者」という。)がともに成年に達していること
  2. 両当事者の少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること
  3. 両当事者がともに現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと
  4. 両当事者が民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと
  5.  両当事者以外のファミリーシップ関係にある旨の宣誓をする者は、パートナーシップ関係にある者の子等であること
特徴
  • パートナーの一方が亡くなった場合でも、 引き続きファミリーシップ関係を維持できます。
  • 子が成年となったときには、ファミリーシップ関係の 維持・解消を選択できます。

(注)自動的に解消されません。

 別添「大阪市ファミリーシップ制度の概要」をご確認ください。

2 ファミリーシップの宣誓

事前予約

 プライバシー保護の観点から事前予約が必要です。事前予約は、電話・ファックス・メールにて受け付けます。

  • 電話番号:06-6532-7631(月曜日~金曜日の9時~12時15分、13時~17時30分)
  • ファックス:06-6532-7640
  • メールアドレス:familyship@city.osaka.lg.jp(事前予約専用アドレス)
宣誓及び宣誓書受領証の交付

 ファミリーシップの宣誓及び宣誓書受領証の交付は、大阪市人権啓発・相談センターにおいて行います。

住所:大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル1階

(Osaka Metro 千日前線・中央線 阿波座駅すぐ)

3 宣誓書・宣誓書受領証

 宣誓書は8種類のデザインから、宣誓書受領証は6種類のデザインの中から、ご希望のデザインを選択していただけます。

 宣誓書受領証は、利用者の利便性を考慮し、携帯可能なクレジットカードサイズです。

ファミリーシップ宣誓書の画像(デザイン水玉)
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ファミリーシップ宣誓書(水玉)

ファミリーシップ宣誓書の画像(デザイン虹)
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ファミリーシップ宣誓書(虹)

受領証のおもての画像(デザイン3種類)
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受領証 おもて

受領証のうらの画像(デザイン共通)
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受領証 うら(共通)

4 その他

 詳細については、大阪市ホームページ「大阪市ファミリーシップ制度」をご覧ください。

大阪市ファミリーシップ制度の概要

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