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報道発表資料 大阪市消費者保護審議会から答申を受けました

2023年1月10日

ページ番号:587747

問合せ先:大阪市消費者センター(06-6614-7521)

令和5年1月10日 14時発表

 大阪市は、令和3年6月28日付けで大阪市消費者保護審議会に諮問した「大阪市消費者教育推進計画の策定について」について、令和5年1月4日付けで同審議会より答申を受けました。

 消費者を取り巻く環境は、インターネットなど高度情報通信社会の発展、高齢化・独居化の進行、グローバル化の進展など大きく変化しており、それに伴い消費者トラブルや消費者被害は一層多様化・深刻化しています。

 国において、平成24年に「消費者教育の推進に関する法律」が施行され、市町村は、国が策定する「消費者教育の推進に関する基本的な方針」及び都道府県が策定する推進計画を踏まえ、市町村推進計画を定めるよう努めなければならないことが規定されています。

 こうしたことから、大阪市では、関係所属や他の機関、消費者団体等と連携しながら消費者教育を総合的に推進し、本市の消費者行政をさらに充実していくため、新たに大阪市消費者教育推進計画の策定について、同審議会及び同審議会消費者教育部会において審議いただいたものです。

 今後、本市では、この答申内容を踏まえ、パブリック・コメントを実施したうえで計画を取りまとめ、自立した消費者の育成に関する取組を積極的に推進してまいります。

1 答申を受けた日

令和5年1月4日(水曜日)

2 答申概要

(1) 位置付け

消費者教育の推進に関する法律第10条第2項に基づく市町村消費者教育推進計画

(2) 計画期間

令和5年4月から令和7年3月までの2年間

(3) 消費者教育の方向性
  • ライフステージ(幼児期~成人期)の各段階に応じた体系的かつ効果的な取組の推進
  • 成年年齢引下げに伴う被害の抑止に向けた、若年者に対する消費者教育の充実
  • 市民に対する消費者教育の充実を図るため、消費者センター等と市民に身近な区役所とのさらなる連携
  • 消費者団体、事業者及び事業者団体等との連携・協働による施策の推進
(4) 具体的取組
  1. ライフステージ(学校、地域社会、家庭)に応じた体系的な実施
  2. 外国人住民に対する取組
  3. 情報発信の取組
  4. 多様な主体による消費者教育の推進

3 答申内容

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