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報道発表資料 退職手当に係る所得税及び住民税の源泉徴収税額の算出誤りによる延滞金等の発生について

2022年7月14日

ページ番号:571801

問合せ先:大阪市総務局人事部管理課(06-6105-2050)

令和4年7月14日 14時発表

 大阪市総務局人事部管理課において、退職手当に係る所得税及び住民税について、源泉徴収税額の算出誤りがあったことに伴い、延滞金等が発生することが判明しました。

 このような事案を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして、深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1 事案概要

 大阪市総務局人事部管理課では、退職者への退職手当支給時に、退職所得に係る所得税及び住民税を支給額より控除し、支給日の翌月10日に税務署及び退職者の納税地の各市町村に納入しています。 

 令和4年3月30日(水曜日)に、担当職員が令和4年3月31日付け退職者の退職手当(令和4年4月15日支給分)についてチェックしていたところ、所得税額及び住民税額を過少に算出していることが判明しました。ただちに令和4年4月15日支給分について再計算し、正しく支給を行いました。

 これを受けて、過去の支給済分に係る税額計算結果について確認したところ、平成31年4月17日支給済の1名分において、所得税額及び住民税額が過少に算出され、そのまま納入していたことが令和4年3月30日(水曜日)に判明しました。その後、正しい税額との差額を算出し、所得税及び住民税の不足額を大阪市へ納付するよう当該退職者へ依頼し、入金確認後、令和4年6月10日(金曜日)に、差額の所得税及び住民税を納入しました。

 追加で納入した住民税額について、当初の納入期限を超過したため、令和4年6月10日(金曜日)までの延滞金27,600円が発生し、令和4年7月11日(月曜日)、退職者の納税地の市町村から延滞金納入書の送付があり、本市が負担することになりました。

 なお、所得税についても、税務署から延滞税が課される見込みです。

2 判明後の対応

 住民税延滞金27,600円については、速やかに納入します。所得税延滞税についても、税務署からの通知が届き次第速やかに納入します。

3 原因

 所得税額及び住民税額の算定の基礎となる課税退職所得金額を算出する総務事務システム(以下、「システム」という。)の計算プログラムの一部について、退職手当制度と整合性がとれていなかったことが原因です。

4 再発防止策

 今回の算出誤りの原因となったプログラムについては、すでにシステム改修が完了しています。また、今後もシステムの各プログラムと各制度の整合性がとれているかについて、定期的に点検することにより、再発防止に努めてまいります。

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