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報道発表資料 大阪市個人情報保護審議会の答申について

2022年7月29日

ページ番号:572598

問合せ先:総務局行政部行政課(情報公開グループ)(06-6208-9820)

令和4年7月29日 14時発表

 大阪市個人情報保護審議会(会長 弁護士 金井 美智子)は、保有個人情報開示請求に係る開示決定等及び保有個人情報利用停止請求に係る利用停止不承認決定に対する不服申立てを受けて実施機関(大阪市長)が諮問をした件について、令和4年7月29日、答申をしました。

 答申第154号から第160号では実施機関が行った決定が妥当である旨を、答申第161号では、実施機関が開示しないこととした部分の一部を開示すべき旨等を判断しております。
答申番号、件名、決定の内容及び答申内容

答申番号

件名

決定等の内容

答申内容

第154号

請求者あて郵便物の宛名に関する情報

開示決定

・原決定妥当

第155号

利用停止不承認

利用停止不承認決定

・原決定妥当

第156号

障がいの等級認定に関する文書等

開示決定

不存在による非開示決定

・原決定妥当

第157号

公開請求却下決定に係る情報等

開示決定

部分開示決定

不存在による非開示決定

・原決定妥当

第158号

却下に係るもの等

却下決定

・原決定妥当

第159号

論点整理表

部分開示決定

・原決定妥当

第160号

市民の声

開示決定

不存在による非開示決定

・原決定妥当

第161号

ケース記録票

部分開示決定

・原決定一部取消し(非開示とした情報の一部を開示すべき)

・その他の決定については原決定妥当

答申第154号、第155号、156号、157号、158号、159号、160号及び第161号 全文

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大阪市個人情報保護条例

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