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報道発表資料 水道管理図面の閲覧対応業務における個人情報の不適切な取扱いについて

2022年7月20日

ページ番号:572140

問合せ先:水道局東部水道センター(06-6927-7611)

令和4年7月20日 14時発表

 大阪市水道局東部水道センターにおいて、「水道管理図面」(水道施設の維持管理に必要な配水管や給水管に関する情報が記載された図面)の閲覧申請者へ対応する際、閲覧対象である給水管と近接して埋設されている閲覧申請者以外が所有する給水管の情報が、個人情報であるにもかかわらず閲覧できる状態で対応していたことが判明しました。

 このことにより、市民・お客さまの信頼を著しく損ねることになり、深くお詫び申し上げますとともに、今後このようなことが起こらないよう、再発防止に努めてまいります。

1 経過と概要

 令和4年7月1日(金曜日)に、「職員が水道管理図面(以下、「図面」という。)の説明をする際に、閲覧申請者以外の個人情報が記載された図面を用いている」という趣旨の市民の声が水道局に寄せられました。

 これを受けて、この業務を行う東部水道センターで対応状況を確認したところ、水道管の埋設等の工事を行う事業者等(以下、「閲覧申請者」という。)から、窓口で工事場所の水道管の状況の確認があった際、工事場所に近接する他の給水管を破損してしまうおそれがある場合などにおいて、閲覧申請者以外の個人情報(「水栓番号」(注1)及び「給水管の口径」(注2))が閲覧できる図面を用いて説明していたことが判明しました。

(注1)「水栓番号」は、給水装置の設置場所それぞれに付番されるものであり、特定の個人を識別することができるものに該当します。

(注2 )「給水管の口径」は、給水装置に関する情報であり、給水装置は給水装置の所有者の財産に関する情報となります。

2 開示していた個人情報

給水管の口径と水栓番号

3 発生原因

 個人情報の取り扱いに関する認識が不十分であったことが原因です。

4 再発防止策

 「給水管の口径」等の個人情報が記載されている図面を使用しないこと及び工事の施工等の関係上、やむを得ず当該個人情報が掲載されている図面を見せる必要が生じた場合は、閲覧申請者以外の第三者の個人情報部分をマスキングした図面を使用することを、東部水道センター内で周知徹底いたします。

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