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報道発表資料 水道局における共同住宅の各戸計量各戸収納申込受付等業務の事務処理漏れ及び水道料金の誤徴収について

2022年12月7日

ページ番号:586549

問合せ先:水道局総務部お客さまサービス課(06-6616-5692)

令和4年12月7日 14時発表

 大阪市水道局「共同住宅の各戸計量各戸収納申込受付等業務」の受託事業者において、各戸計量各戸収納制度の事務処理漏れにより共同住宅の所有者に誤徴収していたことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 経過と概要

 令和4年10月5日(水曜日)に、ある共同住宅の管理会社から、当該共同住宅の各戸計量各戸収納制度の申し込みがあり、受託事業者において受付を行いました。

 令和4年12月2日(金曜日)に、受託事業者において各戸計量各戸収納制度にかかる進捗状況を確認していたところ、当該共同住宅の処理が完了していないことに気づき、受託事業者の事務所内を捜索したところ、北部水道センターあて送付すべき申込書類を発見し、事務処理漏れしていることが分かりました。

 令和4年12月5日(月曜日)に、受託事業者からの連絡により、事務処理漏れ及びそれに伴い誤って共同住宅の所有者から徴収していたことが判明しました。

2 影響範囲

当該共同住宅の所有者へ請求した11月分の水道料金等(誤った金額):85,649円

11月分の請求ができなかった入居戸数:31戸

3 判明後の対応

 令和4年12月5日(月曜日)に、申し込みをされた当該管理会社に対して、受託事業者より状況を説明のうえ、お詫び申し上げました。今後、所有者及び入居者に対して、お詫びのうえ、事実経過を説明するとともに、事務処理を進めてまいります。

4 原因

 受託事業者から水道メーター検針を実施する北部水道センターあてに申込書類を送付すべきところ、処理簿に送付日のみ記載し、送付そのものを失念していたことが原因です。

5 再発防止策

 受託事業者に対し、各種申込を受付けた際、複数人による進捗管理を行うことを指導し、再発防止に努めてまいります。

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