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報道発表資料 住之江区役所窓口サービス課(保険管理)における国民健康保険料の算定誤りについて

2023年3月28日

ページ番号:596151

問合せ先:住之江区役所 窓口サービス課(06ー6682ー9945)

令和5年3月28日 14時発表

 大阪市住之江区役所窓口サービス課(保険管理)において、退職、倒産、廃業、営業不振等のため見込所得が大幅に減少する世帯の国民健康保険料の算定が誤っていたことが判明しました。
 このような事案が生じたことにつきまして、深く反省するとともに関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1 経過と概要

 令和5年3月10日(金曜日)に、住之江区役所窓口サービス課(保険管理)において受け付けた、ある方の「令和4年度国民健康保険料減免申請書」について、担当職員が減免の決定事務をしていた際、提出された確定申告書控え(写し)の所得金額と担当職員が計算した所得金額に差異があったため、令和4年2月発出の大阪市福祉局の通知を確認したところ、令和3年度の国民健康保険料の算定から税制改正に伴い所得金額の算定方法が変更になっており、担当職員の算定方法が誤っていることが判明しました。
 そのため、令和3年度及び4年度に被保険者から受け付けた減免申請書32件を確認したところ、10件について所得金額の算定誤りにより減免額を過少に算定していたことが令和5年3月23日(木曜日)に判明しました。

2 影響額

10件 総額167,760円(令和3年度 4件 52,193円、令和4年度 6件 115,567円)

3 判明後の対応

 令和5年3月27日(月曜日)から3月28日(火曜日)にかけて、9件の被保険者に電話にて事案経過を説明のうえ謝罪し、正しい「国民健康保険料変更決定通知書」と還付請求書を送付することと、還付請求を行っていただくよう説明し、ご了承いただきました。残り1件の被保険者につきましても、電話連絡を行い、丁寧に説明を行ってまいります。

4 原因

 担当職員が、令和4年2月発出の福祉局の通知にある、営業不振減免の承認・不承認決定についての所得金額算定方法の変更を十分に理解していなかったことが原因です。また、ダブルチェックを行っている職員も同様に、変更された算定方法を認識していませんでした。

5 再発防止について

 今回の事態を厳粛に受け止め、全担当職員に正しい算定方法を周知するとともに、改めて制度変更等が生じた際には、マニュアルやチェックリスト等に記載するなどし、担当職員全員に認識の共有を徹底することで、再発防止に努めてまいります。

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