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報道発表資料 大正区役所窓口サービス課(保険年金)における国民健康保険療養費(移送費)の支給誤りについて

2023年3月6日

ページ番号:594337

問合せ先:大正区役所窓口サービス課(保険年金)(06-4394-9945)

令和5年3月6日 14時発表

 大阪市大正区役所窓口サービス課(保険年金)において、国民健康保険療養費(移送費)(以下、「移送費」という。)の支給額に誤りがあることが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことについて、深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要・経過

 令和5年3月3日(金曜日)に大阪市福祉局から電話があり、2月28日(火曜日)に支給した、ある被保険者にかかる移送費の支給額に不足があるため、追給が必要であるとの連絡を受けました。

 ただちに大正区役所窓口サービス課(保険年金)で確認したところ、担当職員が移送費の支給額を誤って算定していたことが判明しました。

2 影響額

追給額 15,600円

3 判明後の対応

 令和5年3月3日(金曜日)に当該被保険者に電話により連絡し、経過の説明及び謝罪を行うとともに、追給分を後日支給させていただくことについてご了承いただきました。

 なお、同様の誤りがないか調査した結果、他に誤りがないことを確認しています。

4 発生原因

 担当職員が移送費支給額の算定を行う際、算定基準により移送費として認めた額の10割を支給すべきところ、他の療養費と同様に7割支給と誤って算定したことが原因です。更に、複数人による確認が不十分であったことも原因です。

5 再発防止策

 今後、このような事務処理誤りを発生させないよう、事務取扱要領等を保険年金担当職員に再度周知し徹底させるとともに、移送費の申請受理時に、窓口担当者が申請書に「10割給付」を表示し、複数人による確認を徹底することにより、再発防止に努めてまいります。

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