ページの先頭です

報道発表資料 大正区役所窓口サービス課(保険年金)における国民健康保険療養費(治療用装具)の支給誤りについて

2023年5月17日

ページ番号:599653

問合せ先:大正区役所窓口サービス課(保険年金)(06-4394-9945)

令和5年5月17日 14時発表

 大阪市大正区役所窓口サービス課(保険年金)において、国民健康保険療養費(治療用装具)(以下、「療養費」という。)の支給決定の誤りにより、支給額の過払いが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことについて、深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要・経過

 令和5年5月11日(木曜日)に大阪市医療助成費等償還事務センター(以下、「センター」という。)からの電話により、大正区役所窓口サービス課(保険年金)において支給決定を行った、ある被保険者の方(以下、「A氏」という。)の療養費について、A氏がセンターに対して申請した医療助成制度にかかる自己負担分の払い戻し内容をセンターの担当者が確認していたところ、支給額に誤りがあるのではないかと連絡がありました。

 ただちに当区担当者がA氏の支給内容を確認したところ、令和5年2月28日(火曜日)に支給を行った療養費について、本来支給上限額が定められている治療用装具であるにも関わらず、誤って支給上限額がない他の装具と同様に算定し支給決定を行ったため、支給額を過大に支給していたことが判明しました。

 また、他に同様の誤りがないか、消滅時効にかからない過去5年間分について調査を行ったところ、A氏を含む4名(4件)の支給決定の誤りが判明しました。

2 影響額

令和4年度 過払い額 2件 12,465円

令和2年度 過払い額 1件 2,759円

平成31年度 過払い額 1件 37,478円

3 判明後の対応

 今回過払いが判明した4名の方については、令和5年5月11日以降、順次連絡を取り、事案の経過や原因のご説明とお詫びを行うとともに、過払いとなっている療養費について返還による手続きの依頼を行います。

4 発生原因

 治療用装具にかかる療養費の支給については、治療用装具ごとに定められた限度額内において、一部負担金相当額を差し引いた金額を療養費として決定していますが、当時の区担当者が十分な確認をせずに、支給上限額がない他の装具と同様に算定したことが原因です。また、複数人による確認が不十分であったことも原因です。

5 再発防止策

 今後、このような事務処理誤りを発生させないよう、事務取扱要領等を職員に再度周知し徹底させるとともに、チェックシートの活用及び複数人による確認を徹底することにより、再発防止に努めてまいります。

探している情報が見つからない