ページの先頭です

報道発表資料 地区計画原案の公衆縦覧及び意見書の受付を実施します

2022年7月26日

ページ番号:571747

問合せ先:計画調整局 計画部 都市計画課(06-6208-7870)

令和4年7月26日 14時発表

 大阪市では、次の地区計画原案について、都市計画法第16条第2項の規定に基づく大阪市地区計画等の案の作成手続に関する条例第2条の規定により、公衆縦覧を実施しますのでお知らせします。

 なお、同条例第3条の規定により、当該原案にかかる区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する方(都市計画法第16条第2項に規定)で、原案についてご意見のある方は大阪市長あてに意見書を提出することができます。

 また、今後、大阪都市計画地区計画案についての公衆縦覧及び意見書の受付の手続きを行う予定です。

1.地区計画原案の名称等

  • 茶屋町地区地区計画の変更(北区)
  • 矢田南部地区地区計画の決定(東住吉区)

2.縦覧期間及び縦覧場所

  • 縦覧期間 令和4年7月27日(水曜日)~令和4年8月10日(水曜日)
    (注)月曜日~金曜日の9時~12時15分、13時~17時30分
  • 縦覧場所 大阪市役所7階 大阪市計画調整局計画部都市計画課 (大阪市北区中之島1丁目3番20号

3.意見書の提出期間及び提出方法

  • 提出期間 令和4年7月27日(水曜日)~令和4年8月17日(水曜日)
  • 提出方法 送付、持参又は大阪市行政オンラインシステム(ファックス、電子メール不可)
    (注)新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、意見書は、可能な限り持参以外の方法により提出してください。
書面により意見を提出する場合

 意見書(様式は問いません。)に必要事項(住所、氏名、昼間の連絡先、地区計画原案の名称等、利害関係の内容(注))を記入の上、令和4年8月17日(水曜日)必着で送付又は持参してください。

(注)利害関係の内容の例:土地の所有者、地上権を有する者、賃借権を有する者等

提出先 大阪市役所7階 大阪市計画調整局計画部都市計画課 (〒530‐8201大阪市北区中之島1丁目3番20号

(注)持参の場合は、月曜日~金曜日の9時~12時15分、13時~17時30分

大阪市行政オンラインシステムにより意見を提出する場合

 大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くをご利用ください。

(注)行政オンラインシステムは、令和4年7月27日(水曜日)の9時から表示されます。

(注)文字数(2,000字)などの制限がありますのでご注意ください。

(注)申請ボタンを押す時、令和4年8月17日(水曜日)の17時30分を過ぎていると申請ができません。

4.地区計画原案の概要

茶屋町地区地区計画の変更

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

参考資料

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

矢田南部地区地区計画の決定

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

参考資料

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない