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報道発表資料 此花区西九条5丁目の市有地における土壌調査結果について

2022年8月10日

ページ番号:572751

問合せ先:都市整備局 住宅部 建設課(建設設計グループ)(06-6208-9240)

令和4年8月10日 14時発表

 大阪市では、此花区西九条5丁目の市有地において、木場第1住宅1号館建設工事に先立ち、土壌調査として状況、表層及び深度調査を実施し、その結果を取りまとめましたのでお知らせします。

 調査の結果、土壌ガスについては土壌汚染対策法に定める基準値に適合しておりましたが、土壌含有量ならびに土壌溶出量等については一部の区画で基準値を超過していることが確認されました。

 現在、地表はアスファルト舗装や土壌飛散防止のためのシート等で覆っております。また、現在、周辺地域で地下水の飲用利用は確認されておりません。こうしたことから、土の直接摂取等により周辺住民の方々の健康に影響を及ぼす可能性はないと考えております。

 今回の調査により汚染範囲を把握しましたので、今後の建設工事等に合わせて土壌汚染対策法等を遵守し、適切に対応してまいります。

1.調査の概要

(1)調査地
大阪市此花区西九条5丁目31-3の一部

(都市整備局所管地 敷地面積:6,104.2平方メートル)(図1参照)

(2)調査期間
令和3年10月25日(月曜日)から令和4年7月15日(金曜日)まで
(3)調査方法
 「土壌汚染対策法」等に基づき、地歴・土壌状況調査の結果により基準値を超えた区画において、基準値超過項目について、平面(表層)詳細調査を行いました。また、建設予定範囲については深度調査も行いました。
(4)調査項目
  • 土壌含有量調査 第2種特定有害物質(1種類)
  • 土壌溶出量調査 第2種特定有害物質(3種類)

2.調査結果の概要

(1)土壌調査
調査地

此花区西九条5丁目31-3の一部(図2参照)

 土壌含有量の基準値を超過した区画がありました。(表1参照)

土壌含有量の基準値を超過した物質の最大値
物質の種類区画 最大濃度 基準値 

基準値からの

最大倍率 

鉛及びその化合物

 C1-4,5,6,7,8,9

D1-4,5,6,7,8,9

2700

ミリグラム/キログラム 

 150

ミリグラム/キログラム

 18倍
(2)土壌溶出量調査
調査地

此花区西九条5丁目31-3の一部(図2参照)

 土壌溶出量の基準値を超過した区画がありました。(表1参照)

土壌溶出量の基準値を超過した物質の最大値
 物質の種類区画 最大濃度 基準値 

基準値からの

最大倍率 

 鉛及びその化合物

B1-2

C1-4

D1-5

E1-9

E2-2 

0.032

ミリグラム/リットル

0.01

ミリグラム/リットル以下 

3.2倍
 砒素及びその化合物

 A1-6,9

A2-6,9

B1-2,5,6,9

B2-3,4,5,6,8,9

C1-4,5,6,7,8,9

C2-1,4,5,7

D1-4,5,6,7,8,9

D2-1,2,5

E1-4,7,9

E2-1,2,3

0.98

ミリグラム/リットル

0.01

ミリグラム/リットル

98倍
ふっ素及びその化合物

A1-6,9

A2-5,6,9

B1-1,2,4,5,7,8,9

B2-1,2,4,5,6,7,8,9

C1-6,8

67

ミリグラム/リットル

0.8

ミリグラム/リットル

84倍

3.周辺住民の健康への影響について

 調査対象地の地表は、アスファルト舗装や土壌飛散防止のためのシートで覆っております。また、周辺地域で地下水の飲用利用は確認されておりません。

 こうしたことから、土の直接摂取や地下水経由の摂取により周辺住民の方々の健康に影響を及ぼす可能性はないと考えております。

4.汚染原因について

 特定有害物質を使用した履歴が正確に把握できないことから、汚染原因については特定できておりません。

5.今後の対応

 今回の調査により、汚染範囲を把握しましたので、土壌汚染対策法に基づく区域指定の申請を行います。また、今後の建設工事等の際には、土壌汚染対策法等に基づき必要な措置を行ってまいります。

参考

第1種特定有害物質(揮発性有機化合物12種類)

四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、クロロエチレン

第2種特定有害物質(重金属類9種類)
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素(ひそ)及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物
土壌含有量調査とは

 地中や地面に存在する重金属等が、子どもの土遊び等により誤って土が口に入ることなどにより健康に悪影響を及ぼすおそれが考えられます。

 土壌含有量調査は、汚染土壌の直接摂取による健康被害を防ぐために行うものであり、この調査の対象となる物質には基準値が設定されています。基準値は「基本的には、1日あたり大人100ミリグラム、子ども200ミリグラムの土壌を、一生涯(70年)にわたって摂食し続けても健康影響が現れない含有量」に設定されています。

土壌溶出量調査とは

 地中に存在する揮発性有機化合物や重金属等が、地下水に溶け込み、この地下水を飲んだ場合、健康に悪影響を及ぼす恐れが考えられます。

 土壌溶出量調査は、このような地下水経由の健康被害を防ぐために行うものであり、この調査の対象となる物質には基準値が設定されています。基準値は、「土壌に含まれる有害物質が地下水に溶出し、その地下水を1日あたり2リットル、一生涯(70年)にわたって飲み続けても健康影響が現れない濃度」に設定されています。

土壌ガス調査とは
 地中に存在する揮発性有機化合物のガス化したものを対象とした調査で、土壌汚染の可能性を把握するための調査です。

資料

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