報道発表資料 第26回参議院議員通常選挙の期日前投票における投票用紙の誤交付について
2022年7月9日
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問合せ先:大阪市鶴見区選挙管理委員会事務局(06-6915-9591)、大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課(06-6208-8513)
令和4年7月9日 22時5分発表
令和4年7月9日(土曜日)に、第26回参議院議員通常選挙(以下、「参議院選挙」という。)の鶴見区の期日前投票所において、鶴見区の選挙人名簿に登録がない方に対し投票用紙を交付し、投票が行われていたことが判明しました。
投票用紙の誤交付という重大な事態を発生させましたことを深く反省いたしますとともに、市民の皆さまや関係者の皆さまの信頼を損ない、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後、このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事実経過
令和4年7月9日(土曜日)午後0時40分頃、参議院選挙の期日前投票のため、ある方(以下、「A氏」という。)が、鶴見区の期日前投票所に来所されました。
A氏は、投票案内状がない場合に記載する期日前投票宣誓書(以下、「宣誓書」という。)を記載され、名簿対照(注)所に来られました。
名簿対照を行う職員が期日前投票システム(以下、「システム」という。)でA氏の宣誓書記載の生年月日で検索したところ、2名の情報が表示され、まだ投票を済まされていない方(以下、「B氏」という。)をA氏と思いこみ、住所・氏名の確認をしないまま受付を済ませました。その後、A氏は投票用紙の交付をうけ、投票を済まされました。
午後2時30分頃、鶴見区選挙管理委員会事務局の職員が、システムと宣誓書の確認作業を行った際に、宣誓書のないB氏が投票済みとなっており、選挙人名簿に登録がなくB氏と同じ生年月日のA氏の宣誓書が受付されていたことから、投票用紙を誤交付したことが判明しました。
A氏は、令和4年3月22日以降に鶴見区に転入されており、今回の参議院選挙の住所要件に該当しないことから、鶴見区の選挙人名簿に登録されておらず、鶴見区では投票できない方でした。
なお、A氏の投票については、投票箱に投函しており特定することが困難なため、有効な投票として扱われます。また、B氏の投票済みのデータは取り消し処理を行ったため、B氏の投票は可能です。
(注)期日前投票宣誓書とシステムに登録された選挙人情報との照合。
2 鶴見区選挙管理委員会における対応と今後の再発防止策について
鶴見区選挙管理委員会では、本件事例判明後直ちに選挙事務従事者に対し、名簿対照を行う際、氏名、生年月日、住所による確認を慎重かつ確実に行うよう注意喚起を行いました。
また、令和4年7月9日(土曜日)午後5時40分頃、A氏宅を訪問し、投票用紙を誤って交付したことを謝罪し、了承いただきました。
3 大阪市選挙管理委員会における対応と今後の再発防止策について
大阪市選挙管理委員会としましては、名簿対照の受付については特に万全の注意を払うよう各区選挙管理委員会に対して指導してまいりましたが、本件事例の発生を受け、直ちに全区選挙管理委員会に対し、受付時におけるシステム画面での住所・氏名・生年月日の照合を徹底し、必ず投票状態(投票できるか否か)を確認してから名簿対照の受付を行うよう、改めて指導いたしました。
今後、今まで以上に研修や会議等を通じて正確な手順の周知徹底等に努め、再発防止を図ります。
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