報道発表資料 令和5年度個人市・府民税に係る徴収区分の処理誤りについて
2023年6月7日
ページ番号:601411
問合せ先:船場法人市税事務所課税担当個人市民税(特別徴収)グループ(06‐4705‐2939)財政局税務部課税課個人課税グループ(06‐6208‐7759)
令和5年6月7日 14時発表
大阪市船場法人市税事務所において、個人市・府民税に係る徴収区分の処理誤りが判明しました。
このような重大な事態を発生させましたことを深く反省し、再発防止に努めますとともに、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることとなったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
1 経過と概要
令和5年6月2日(金曜日)、大阪市船場法人市税事務所あて、ある特別徴収義務者(以下、「A社」という。)から電話にて、個人市・府民税の徴収区分を特別徴収として給与支払報告書を提出した従業員分にかかる「令和5年度個人市民税・府民税特別徴収税額決定・変更通知書」が届いていないとの申出がありました。すぐに担当職員が確認したところ、当該従業員にかかる個人市・府民税の徴収区分を特別徴収として課税処理しなければならないものを誤って普通徴収として課税処理し、「令和5年度市民税・府民税納税通知書兼税額決定(充当)通知書」等を当該従業員に対して送付していたことが判明しました。
2 影響人数
497人(A社従業員)
なお、個人市・府民税の税額計算につきましては正しく行っています。
3 判明後の対応
A社に対して、令和5年6月2日(金曜日)に経過の説明とお詫びを行い、個々の対象者に対しては、A社を通じて本市による課税処理誤りのお詫びと徴収区分を特別徴収に変更する旨の説明を行いました。また、納付された対象者については、返還の手続きを行います。
今後、普通徴収から特別徴収への切り替え処理を行い、7月上旬には「令和5年度個人市民税・府民税特別徴収税額決定・変更通知書」を送付します。
なお、他に同様の誤りがないか現在調査中です。
4 発生の原因
A社の正社員以外の方については、令和4年度まで全員を普通徴収として給与支払報告書の提出があり特別徴収義務者(会社)単位で「普通徴収」として一括して課税処理をしていました。
令和5年度は正社員以外のうち一部の方について、特別徴収として給与支払報告書の提出がありましたが、担当職員において徴収区分の確認が漏れたことにより、これまでと同様に全員を普通徴収として一括して課税処理したことが原因です。