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大阪市標準準拠システム移行推進プロジェクトチーム設置要綱

2021年6月21日

ページ番号:538414

(目的)

第1条 「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、情報通信技術の効果的な活用により持続可能な行政運営を確立していくことを目指し、本市におけるシステムの標準化を全庁的な取り組みとして計画的かつ効果的に推進するため、各区局間の情報共有を図るとともに、標準化関連業務に関する課題の検討、業務改革を含めた業務の見直し及び、連携した進捗管理を行う上で、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(設置)

第2条 大阪市DXの推進に関する規程(以下「規程」という。)第5条第2号の規定に基づく事務を推進するため、規程第9条第1号に規定するプロジェクトチームの設置において大阪市標準準拠システム移行推進プロジェクトチーム(以下「標準化推進PT」という。)を置く。

 

(所掌事務)

第3条 標準化推進PTの所掌事務は、次のとおりとする。

(1)「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」第2条第1項の規定に基づき標準化対象事務を定めた「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令」で定める事務

(2)(1)に関連する別表1に掲げる情報システムに関する事務

 

(組織)

第4条 標準化推進PTは、推進プロジェクト統括責任者、推進プロジェクトリーダー及び推進プロジェクトサブリーダーで組織する。

2 推進プロジェクト統括責任者は、デジタル統括室が所管する事務を担任する副市長をもって充てる。

3 推進プロジェクトリーダーは、デジタル統括室長をもって充てる。

4 推進プロジェクトサブリーダーは、推進プロジェクト統括責任者が指名する区長、市民局長、財政局税務総長、福祉局長、健康局長、こども青少年局長、教育次長、行政委員会事務局長の職にある者をもって充てる。

5 推進プロジェクト統括責任者は、標準化推進PTを招集し、主宰する。

6 推進プロジェクトリーダーは、所掌事務を統括し、推進プロジェクト統括責任者を補佐する。

7 第4項に規定する者は、標準化推進PTの所掌事務の円滑かつ効果的な処理が図られるよう相互に連携しなければならない。

8 推進プロジェクト統括責任者が必要と認めるときは、第4項に規定する者以外の者に標準化推進PTに出席を求めることができる。

 

(大阪市標準準拠システム移行プロジェクトチーム)

第5条 第3条に定める所掌事務のうち、当該情報システムの標準化・共通化を検討し、標準準拠システムに移行するために、別表2に定めるところにより、標準化推進PTに大阪市標準準拠システム移行プロジェクトチーム(以下、「システム移行PT」という。)を置く。

2 システム移行PTは、移行プロジェクトリーダー及び移行プロジェクトメンバーで組織する。

3 移行プロジェクトリーダーは、第3条第2項に関する事務を所管する当該局等の部長、担当部長その他これらに相当する職にある者をもって充てる。

4 移行プロジェクトリーダーは、推進プロジェクトサブリーダーの命を受けて、システム移行PTを招集し、主宰する。なお、各システム移行PTを横断し共通的な課題対応をする移行プロジェクトリーダーは、推進プロジェクトリーダーの命を受けて、システム移行PTを招集し、主宰する。

5 移行プロジェクトメンバーは、移行プロジェクトリーダーが必要とするメンバーで構成する。なお、必要に応じて各システム移行PTにデジタル統括室も参画する。

6 推進プロジェクトサブリーダーは、システム移行PTで決定された事項や論点整理の状況等プロジェクトの進捗状況について、定期的に標準化推進PTに報告する。

 

(大阪市標準準拠システム移行ワーキンググループ)

第6条 第5条第1項において、標準仕様に合わせた業務の見直し及び業務設計の構築を行うため、システム移行PTに対象業務の大阪市標準準拠システム移行ワーキンググループ(以下、「ワーキンググループ」という。)を置く。

2 ワーキンググループは、ワーキンググループリーダー及びワーキンググループメンバーで構成する。

3 ワーキンググループリーダーは、第3条第1項に関する事務を所管する当該局等の課長、担当課長、主幹その他これらに相当する職にある者の中から各推進プロジェクトサブリーダーが指名する。なお、各ワーキンググループを横断し共通的かつ具体的な課題対応をするワーキンググループリーダーは、推進プロジェクトリーダーが指名する。

4 推進プロジェクトサブリーダーは、ワーキンググループの設置後、体制について標準化推進PTに報告をする。

5 ワーキンググループリーダーは、推進プロジェクトリーダー又は推進プロジェクトサブリーダーの命を受けて、ワーキンググループを招集し、主宰する。

6 ワーキングメンバーは、ワーキンググループリーダーが必要とするメンバー(業務所管局、区役所等)で構成する。なお、必要に応じて各ワーキンググループにデジタル統括室も参画する。

7 ワーキンググループリーダーは、ワーキンググループで決定された事項や論点整理の状況等プロジェクトの進捗状況について、定期的にシステム移行PTに情報共有する。

8 推進プロジェクトサブリーダーは、ワーキンググループで決定された事項や論点整理の状況等プロジェクトの進捗状況について、定期的に標準化推進PTに報告する。

 

(庶務)

第7条 標準化推進PTの庶務は、デジタル統括室において処理する。

2 各システム移行PT及び各ワーキンググループの庶務は、移行プロジェクトリーダー及びワーキンググループリーダーが在籍する局等が行う。

 

   附 則

 この要綱は、令和3年6月10日から施行する。

   附 則

 この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。

   附 則

 この改正要綱は、令和5年4月1日から施行する。

大阪市標準準拠システム移行推進プロジェクトチーム設置要綱

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 デジタル統括室 基盤担当標準化推進グループ

住所:〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号(大阪市阿波座センタービル4階)

電話:06-6543-7118

ファックス:050-3737-2976

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