デジタル統括室顧問非常勤嘱託職員要綱
2022年4月1日
ページ番号:553292
(目 的)
第1条 この要綱は「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される、デジタル統括室顧問非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任 用)
第2条 非常勤嘱託職員は、自治体におけるデジタル化推進に識見を有する者の内から、市長が選任する。
(所掌事務)
第3条 非常勤嘱託職員の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政のデジタル化の推進に関する指導及び助言。ただし、入札に付する事項又は随意契約によろうとする事項の仕様書を作成する事務及び当該事項の審査及び評価をする事務に関するものは含まない。
(任 期)
第4条 非常勤嘱託職員の任期は、1年以内で市長が定める期間とし、再任は妨げない。
(服 務)
第5条 非常勤嘱託職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 非常勤嘱託職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
附 則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 デジタル統括室 企画担当総務グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下2階)
電話:06-6208-7825
ファックス:050-3737-2976