生野区障がい者虐待防止連絡会議設置運営要綱
2019年1月8日
ページ番号:223076
(設置)
第1条 障がい者虐待防止の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び障がい者の福祉に関する職務に従事する者等が、障がい者虐待を取り巻く状況や考え方を共有し、有機的に連携協力していくことが重要であることに鑑み、生野区障がい者虐待防止連絡会議(以下「区連絡会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 区連絡会議は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 障がい者虐待防止に関する情報交換、並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2) 障がい者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進
(3) 障がい者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握
(4) その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項
(構成)
第3条 区連絡会議は、別表に掲げる団体及び行政関係機関において、障がい者福祉に関連する職務に従事する者によって委員を構成する。また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。
(議長)
第4条 区連絡会議に議長を置く。
2 議長は委員の互選により決定する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。
(守秘義務)
第5条 区連絡会議の構成員及び出席者は、正当な理由なく、区連絡会議で知り得た情報を漏らしてはならない。
(事務局)
第6条 区連絡会議の事務を処理するため、事務局を生野区役所保健福祉課内に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の運営に必要な事項は保健福祉課長が別に定める。
附則
この要綱は平成24年10月1日から施行する。
(別表)
障がい者(当事者)団体
障がい者相談支援事業者
障がい者福祉サービス事業者
就業・生活支援センター
生野区社会福祉協議会
身体障がい者相談員
知的障がい者相談員
障がい児(者)教育機関
(自立支援)訪問連絡会
障がい者GHCH連絡会
生野区医師会
生野区歯科医師会
生野区薬剤師会
民生委員協議会
生野区役所
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