生野区における指定校変更基準(通学距離の短さ)について
2020年12月28日
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「生野区における指定校変更基準(通学距離の短さ)について」
対象となる方で、指定校変更を希望される方は、受付期間内に生野区役所1階⑤番窓口まで届出をしてください。
「生野区における指定校変更基準(通学距離の短さ)について」を令和2年12月末頃に送付しました「就学通知書」に同封しています。
対象となる方
生野区内に居住し、令和3年4月に区内の小学校に入学予定で、自宅玄関から通学区域校の正門までの直線距離が概ね400m以上あり、通学区域校よりも近くに別の学校がある方
申請期限
就学通知書到着後(令和2年12月末頃)から令和3年1月18日(月曜日)17時30分まで
受付は窓口での申請のみとなり、電話等での受付はできません。
注意事項
1.学校選択制実施小学校においては、学校選択制による希望者の就学が決定し、その結果受入可能人数に余裕のある場合のみ希望可能です。
2.受入可能人数は決まっています。(学校別の受入可能人数は、下記添付ファイルを参照ください)
- 受入可能人数を超えて希望者があった学校については、公開抽選により希望者の中から就学者を決定します。
- 抽選に漏れた場合は、通学区域校に就学していただくことになります。
3.申請期限を過ぎてから希望することはできません。また、変更の許可後は、指定校変更を取り消すことはできません。
4.その他
- 条件を満たす場合で、通学区域校よりも近い学校が2つ以上ある場合、どちらの学校でも希望できます。ただし希望できるのは1つのみです。
- 通学方法は徒歩とし、自転車の利用はできません。通学区域外の学校を希望するにあたっては、保護者の責任において登下校の安全を確保していただくことになります。通学時の負担や安全を十分考慮して申請してください。
- 中学校に進学する際には、通学区域校(居住する校区の中学校)に就学することになります。ただし、指定校変更した小学校の進学先中学校に、通学区域外からの生徒の受入が可能な場合に限り、当該の中学校への就学を希望できます。
生野区における指定校変更基準(通学距離の短さ)について
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このページの作成者・問合せ先
大阪市生野区役所窓口サービス課住民情報担当
住所: 〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所1階)
電話: 06-6715-9963 ファックス: 06-6715-9110