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生野区における指定校変更基準(学校選択制による弟・妹と同じ学校へ転校する場合)について

2022年1月11日

ページ番号:551659

生野区における指定校変更基準(学校選択制による弟・妹と同じ学校へ転校する場合)について

対象となる方で、指定校変更を希望される方は、受付期間内に生野区役所1階5番窓口まで届出をしてください。

詳しくは令和3年12月末に送付しました「就学通知書」に同封しております「生野区における指定校変更基準(学校選択制による弟・妹と同じ学校へ転校する場合)について」をご覧ください。

 

対象となる方

令和4年4月に入学する弟または妹が、学校選択制により通学区域外の学校を就学校として指定された兄または姉

申請期限

就学通知書到着後(令和3年12月末頃)から令和4年1月14日(金曜日)19時00分まで

※受付は窓口での申請のみとなり、電話等での受付はできません。

注意事項

1.希望者の人数によっては抽選になる場合があります。

  • 学校の受入可能人数を超える希望があった場合は、公開抽選により希望者の中から就学者を決定します。                  
  • 抽選に漏れた場合は、通学区域校に就学していただくことになります。

2.申請期限を過ぎてから希望することはできません。また、変更許可後は、指定校変更を取り消すことはできません。

  • 入学決定後、希望を取り消すことはできませんので、児童の意思を確認していいただくなど、家庭内で十分に話し合ったうえで申請してください。

3.その他

  • 通学方法は徒歩とし、自転車の利用はできません。通学区域外の学校を希望するにあたっては、保護者の責任において登下校の安全を確保していただくことになります。通学時の負担や安全を十分考慮して申請してください。

生野区における指定校変更基準について

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