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【令和6年12月1日採用】生野区役所保健福祉課(生活支援)臨時的任用職員(福祉職員)を募集します

2024年10月24日

ページ番号:637209

1 採用予定人数

1名

2 従事する職務等

生野区保健福祉課(生活支援)に勤務し、「最低限度の生活の保障」と「自立の助長」を目的とする生活保護法等に基づく、ケースワーク業務。

(1)保護決定

(2)訪問・調査

(3)指導・指示

(4)その他関連業務に関すること

※上記業務について、パソコン及び業務端末を使用する入力業務を含みます。

3 受験資格

次のいずれにも該当する者

(1)社会福祉主事任用資格を有する者又は採用予定日までに取得見込みの者

 社会福祉主事の任用資格を有するには、次の()()のいずれかに該当することを要します。

 (ア)社会福祉法により、学校教育法に基づく大学(短期大学を含む) において、「厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(別紙参照)」を3科目以上履修し、卒業すること。

 (イ)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了すること。

 (ウ)社会福祉士又は精神保健福祉士(共に見込みは不可)。

(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

 

地方公務員法(抜粋)

〔欠格条項〕

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

※年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方は受験できません。

4 任用期間

令和6年12月1日(日曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

※任用期間の更新、延長はありません。

5 勤務条件等

勤務場所

生野区役所保健福祉課(生活支援)

勤務日・勤務時間

勤務日

月曜日から金曜日まで(ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始(1229日~1月3日)を除く)

勤務時間

1日7時間45分(午前9時00分から午後5時30分、(休憩時間45分))

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始

時間外勤務

必要に応じて従事していただく場合があります。

年次有給休暇

7日(その他特別休暇あり)

給料等

給料(月額)198,244円(地域手当含む、令和6年6月現在)

※採用時には変更されることがあります。なお、職歴などがある方については、その経歴に応じて加算される場合があります。

※月途中での任用の場合、日割り計算により支給します。


支給日

原則当月17日に支給します。

(ただし、支給日が休日に該当する場合はこの限りではない)

社会保険等

大阪市職員共済組合に加入し、健康保険相当が適用になります。

厚生年金保険あり、雇用保険あり

※勤務条件等にかかる詳細については、採用決定後にお知らせします。

服務

地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。

6 選考方法

筆記(論文)試験

次のテーマについて、所定の様式によりレポートを作成し、採用申込書と合わせて提出してください。

テーマ

「生活保護ケースワーカーとしてあなた自身が取り組むべきこと」について具体的にあなたの考えを述べよ。

字数及び様式

所定の様式により400字程度

口述(面接)試験

試験時間15分程度

日時

令和6年11月26日(火曜日)午前9時30分集合

場所

生野区役所 6階会議室(予定)

ただし、応募人数により日時・場所を変更する場合があります。詳細な時間・場所は、「受験案内」により通知しますので、ご確認ください。

7 申込方法

申し込みされる方は、「保健福祉課(生活支援) 臨時的任用職員採用申込書等在中」と朱書した封筒に下記必要書類((1)から(5))を入れて、必ず簡易書留等にて提出先まで送付してください。別の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。送付料金不足の場合は受け付けません。なお、持参の場合は、開庁日の午前9時00分から午後5時00分まで。

なお、大阪市臨時的任用職員採用申込書、申し立て書、筆記(論文)試験のレポートの様式は、ホームページからダウンロードしてください。

郵便で請求する場合は、封筒の表に「保健福祉課(生活支援)臨時的任用職員採用試験申込書請求」と朱書し、角形2号の返信用封筒(A4判のノートが入る大きさ・180円分の切手〔速達の場合は480円分の切手〕貼付・郵便番号とあて先を明記)を同封し、生野区役所保健福祉課(生活支援)あて請求してください。

ただし、請求封筒の到着時期によっては、申込期日までに届かない場合があります。

必要書類

次の書類等に不備がある場合は試験を受験できないことがあります。

(1)大阪市臨時的任用職員(福祉職員)採用申込書    1通

  ※過去3ヶ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

(2) 社会福祉主事任用資格の確認ができる書類    1通

  ※社会福祉主事任用資格証明書又は大学等の履修証明書

  ※社会福祉主事任用講習会受講修了証明書

  ※社会福祉士・精神保健福祉士資格証 等

  ※大学等が科目の読替の手続きを厚生労働省に行っている場合に限り、異なる科目名でも適用することができますので、大学等に確認してください。

(3)申し立て書   1通

(4)筆記(論文)試験のレポート   1通

  ※大阪市臨時的任用職員採用申込書、申し立て書、筆記(論文)試験のレポートは本市所定の様式に限ります。

(5)「受験案内」送付用の定型封筒(長形3号)   1通

  ※必ず宛先を記載のうえ、320円分の切手を貼付してください。切手の貼付がない場合は、受験案内の送付をしませんので、必ず貼付してください。

受付期間

令和6年11月15日(金曜日)【午後5時00分まで】 【必着】

提出先

受験案内の送付

令和6年11月18日(月曜日)頃に特定記録郵便により受験者本人あて受験案内を送付します。試験の時間等の詳細については、受験案内で確認してください。

なお、令和6年11月21日(木曜日)までに受験案内が届かない場合は、生野区役所保健福祉課(生活支援)あてに連絡してください。

8 試験結果

 試験の合否は、筆記試験(150点満点)及び口述試験(150点満点)の結果により決定します。

 令和6年11月27日(水曜日)頃に受験者本人あてに通知(発送)します。

9 合格から採用まで

  • 筆記試験及び口述試験の成績が一定基準以上のものを合格とし、上位のものを採用します。
  • 受験者の成績が一定の水準に達しない場合は、合格者数が採用予定数を下回る場合があります。
  • 合格者は、大阪市生野区役所保健福祉課(生活支援)臨時的任用職員採用候補者名簿〔以下「採用候補者名簿」という〕に、筆記試験及び口述試験の合計得点順で登録されます。
  • 採用候補者名簿の登録期間は、令和7年3月31日までです。
  • 採用候補者名簿に登録されても、採用時期が令和6年12月1日以降になる場合や採用されない場合もあります。

 

10 試験結果の開示

  • 試験の結果、不合格の場合には、次の要領で申し出ることにより、成績をお知らせします。
  • 試験不合格者の得点及び順位については、11月28日(木)から11月29日(金)までの間で(平日午前9時00分から午後0時15分、午後1時00分から午後5時30分)、大阪市生野区役所保健福祉課(生活支援)内において開示しますので、受験者本人が身分を証明できる書類(顔写真の貼付のあるもの:運転免許証、パスポート、又は学生証等)を持参のうえ、口頭で申し出てください。

11 その他、備考

  • 受験資格の欠格および申込書記載事項に虚偽があれば任用の決定を取り消します。
  • この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
  • 合否結果については、受験者本人以外にはお知らせできません。
  • 受験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
  • 試験当日、集合時刻から20分以上遅刻した場合は、受験をお断りいたします。

応募にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

大阪市職員基本条例(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

必要書類はこちらからダウンロードできます

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このページの作成者・問合せ先

生野区役所 保健福祉課 第1支援グループ
電話: 06-6715-9872 ファックス: 06-6717-1162
住所: 〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所3階)

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