ギャンブル等依存症対策研究会設置要綱
2022年6月6日
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(目的)
第1条 大阪府・大阪市はIR推進を契機にギャンブル等依存症対策のトップランナーをめざし、世界の先進事例に加え、大阪独自の対策をミックスした総合的かつシームレスな取組み(大阪モデル)を構築するため、必要な助言を得て、調査・研究を行うことを目的にギャンブル等依存症対策研究会を設置する。
(研究事項)
第2条 研究会は、次に掲げる事項について調査・研究・助言を行う。
(1)ギャンブル等依存症の実態把握に関すること
(2)IT技術の進歩を踏まえた先進的な依存症対策に関すること
(3)海外の先進事例を踏まえた(事業者に求める対策や府内で充実させるべき対策など)依存症対策のあり方に関すること
(組織)
第3条 研究会は、次に掲げる者で構成する。
(1)研究委員
(2)専門委員
(3)府・市関係部局等職員(実務者)
2 研究委員は、ギャンブル等依存症対策全般に知識を有する者から知事が選任する。
3 専門委員は、特定分野についての知識、経験を有する者から知事が選任する。
4 委員の任期は1年とし、再任することができる。
(研究会の運営)
第4条 研究会に研究総括者を置き、研究委員の中からIR推進局が指名する者をもって充て、研究総括者は、調査・研究・助言をリードし、研究会の円滑な運営を補佐する。
2 研究会は、IR推進局が招集し、議事進行を担う。
3 研究委員は常時出席を求め、専門委員にはテーマに応じて出席を求める。
4 研究会に必要に応じ庁内外の関係者の出席を求めることができる。
(謝礼及び費用弁償)
第5条 研究委員及び専門委員への謝礼の額は、日額9,800円とする。
2 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和40年大阪府条例第37号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(研究会の公開)
第6条 研究会は、原則公開とする。ただし、会議の公開に関する指針3のただし書きに基づき、非公開とすることができる。
2 公開・非公開の決定は、研究会に協議のうえ、IR推進局が決定する。
(守秘義務)
第7条 委員等は、研究会を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 本研究会の庶務は、IR推進局において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、協議のうえ、これを定める。
附則
この要綱は、平成30年5月21日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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