苦情処理共同調整会議設置要綱取扱細目
2014年4月1日
ページ番号:250256
(調整会議の構成委員数について)
調整会議は、甲側委員9名、乙側委員9名で構成するものとする。
(委員の任命について)
1 委員は、甲側委員、乙側委員それぞれ次の補職にある者を任命するものとする。
・ 甲側委員
人事室人事課長・人事室人事課長代理(2)・人事室制度担当課長・人事室給与課長・人事室給与課長代理・人事室厚生担当課長・人事室保健副主幹
・ 乙側委員
大阪市従業員労働組合副執行委員長(2)・大阪市従業員労働組合書記長・大阪市従業員労働組合調査政策局調査部長・大阪市従業員労働組合調査政策局調査担当部長(2)・大阪市従業員労働組合調査政策局政策部長・大阪市従業員労働組合組織局組織担当部長
※( )内の数字は、同一補職にある者が複数名いる場合の人数。
2 委員の任期は、4月1日から翌3月31日までの1年とする。
3 調整会議の議長は、人事室人事課長の職にある者をもって充てる。
(書記の指名について)
1 書記は、人事室人事課担当係長の職にある者から指名するものとする。
2 書記は、2名とする。
(所属副申書について)
申立書を調整会議に提出する際の所属としての副申は、書面(以下「副申書」という。)で行うこととする。
(各種様式について)
苦情処理に関する各種様式については、次のとおりとする。
・ 申立書(要綱第6条第1項、第2項関係)・・・別紙 様式1
・ 副申書(要綱第6条第3項関係)・・・・・・・別紙 様式2
・ 再審申立書(要綱第13条第2項関係)・・・・ 別紙 様式3
附則
この取扱細目は、平成21年1月5日から施行する。
附則
この取扱細目は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この取扱細目は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この取扱細目は、平成23年8月3日から施行する。
附則
この取扱細目は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この取扱細目は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この取扱細目は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この取扱細目は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この取扱細目は、平成29年8月1日から施行する。
附則
この取扱細目は、平成30年8月1日から施行する。
附則
この取扱細目は、令和元年8月1日から施行する。

様式1~3
(様式1)苦情申立書(PDF形式, 44.98KB)
(様式1)苦情申立書(DOC形式, 30.00KB)
(様式2)副申書(PDF形式, 36.71KB)
(様式2)副申書(DOC形式, 29.00KB)
(様式3)再審申立書(PDF形式, 37.20KB)
(様式3)再審申立書(DOC形式, 29.00KB)
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