技能職員等の退職手当の特例に関する条例第1条第1項の職員等を定める規則の運用について
2018年12月26日
ページ番号:456099
制定 平30年12月13日 人事給第25号
第1条 技能職員等の退職手当の特例に関する条例第1条第1項の職員等を定める規則(平成30年大阪市規則第130号)第1条中「人事室長が定める日」は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
(1) 3月31日に退職する職員 退職の日前の12月28日
(2) 9月30日に退職する職員 退職の日前の6月30日
2 前項の規定にかかわらず、特別な事情があると人事室長が認める場合における同項各号の規定の適用については、同項第1号中「12月28日」とあるのは「1月14日」と、同項第2号中「6月30日」とあるのは「7月14日」(以下これらの日を「読み替え後の日」という。)とそれぞれ読み替えるものとする。ただし、読み替え後の日が職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成3年大阪市条例第43号)第5条第1項第1号又は第2号に掲げる日(以下「週休日等」という。)である場合にあっては、当該読み替え後の日後の最初の週休日等以外の日を第2号の「人事室長が定める日」とする。
3 退職願の様式は別紙のとおりとする。
4 退職願は所属長を通じて任命権者に提出するものとする。
5 教育委員会所管の学校の職員が退職する場合における第2項の規定の適用については、同項中「人事室長が認める」とあるのは「教育長が認める」と読み替えて同項の規定を適用する。
附 則
1 この規程は、通知の日から施行する。
2 平成31年3月31日に退職する職員に限り、第1条第1項第1号の規定の適用については、「12月28日」とあるのは「1月31日」とする。
様式
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