大阪市出退勤打刻カード要綱
2020年7月10日
ページ番号:508847
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市出退勤打刻カード(以下「出退勤カード」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、次に掲げる者とする。
(1)地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員。ただし、出退勤カードを利用した勤務時間の管理を行わない者として別に定める者を除く。
(2)法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用された職員
(出退勤カードの交付)
第3条 職員に対しては、出退勤時間の記録のために出退勤カードを交付する。
(出退勤カードの様式)
第4条 出退勤カードの様式は、別紙様式のとおりとする。
(出退勤カードの取扱い)
第5条 職員は、所定の勤務場所以外に持ち出してはならない。ただし、所属長が業務遂行上、若しくは勤務場所の状況からやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
2 職員は、出退勤カードを改ざんし、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(出退勤カードの再交付)
第6条 職員は、出退勤カードを紛失し、き損し、若しくは汚損した場合において、直ちに出退勤カードの再交付を所属長に申請しなければならない。
(出退勤カードの返納)
第7条 職員(第3号に掲げる場合にあっては、その管理監督者)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに出退勤カードを所属長に返納しなければならない。
(1)退職したとき
(2)任期が満了したとき
(3)死亡したとき
(4)出退勤カードをき損し、若しくは汚損した場合において、前条の規定により出退勤カードの再交付を受けたとき
(5)出退勤カードを紛失した場合において、前条の規定により出退勤カードの再交付を受けた後、当該紛失した出退勤カードを発見したとき
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別紙様式
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大阪市 人事室 管理課
住所:〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目10番1-100号(あべのベルタ西館2階)
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