介護保険のお知らせ
2020年7月1日
ページ番号:365091
介護保険の負担割合証を交付します
要介護(支援)認定を受けている方および事業対象者の方に令和2年8月から使用する「負担割合証」を令和2年7月中旬に送付します。介護サービスを利用するときに、被保険者証とともに提示してください。利用者負担割合の判定要件は下記のとおりです。
なお、年度途中で税更正等のため、負担割合が変更となった場合は、新たに「負担割合証」を交付します。
第1号被保険者(65歳以上の方)
本人の合計所得金額 | 条件 | 本人の負担割合 |
---|---|---|
220万円以上 | 単身世帯で、第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が280万円未満の方 | 1割 |
2人以上(65歳以上の方)の世帯で、同一世帯の第1号被保険者(本人含む)の年金収入+その他の合計所得金額が346万円未満の方 | 1割 | |
単身世帯で、第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が340万円未満の方 | 2割 | |
2人以上(65歳以上の方)の世帯で、同一世帯の第1号被保険者(本人含む)の年金収入+その他の合計所得金額が463万円未満の方 | 2割 | |
それ以外 | 3割 | |
160万円以上 | 単身世帯で、第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が280万円未満の方 | 1割 |
2人以上(65歳以上の方)の世帯で、同一世帯の第1号被保険者(本人含む)の年金収入+その他の合計所得金額が346万円未満の方 | 1割 | |
それ以外 | 2割 | |
160万円未満 | 条件なし | 1割 |
- 第2号被保険者(40歳以上64歳までの方)及び、第1号被保険者(65歳以上の方)で市町村民税非課税の方、生活保護受給者の方は上記にかかわらず1割負担となります。
介護保険の決定通知書を送付します
65歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)で、あらかじめ年金からのお支払いにより保険料を納めていただいている方に、介護保険料決定通知書を令和2年7月中旬に送付します。
また、令和2年4月に暫定の決定通知書を送付した方で、保険料段階の変更や納付方法が年金からのお支払いに変更となる方にも送付します。
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大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)介護保険グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所1階)
電話:06-6930-9859
ファックス:06-6932-1295