障がいがある方の交通乗車証・タクシー給付券の更新手続きについて
2021年1月1日
ページ番号:421387
有効期間が令和3年3月31日までの交通乗車証またはタクシー給付券をお持ちの方に、令和3年4月1日から1年間ご利用いただける交通乗車証またはタクシー券をお送りします(令和3年3月下旬予定)。
なお、更新手続きは5年ごとに行っているため、今年度は不要です。
問合せ
城東区保健福祉センター保健福祉課(福祉)
電話:06-6930-9857 ファックス:06-6932-1295
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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)福祉グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所1階)
電話:06-6930-9857
ファックス:06-6932-1295