城東区0歳児家庭見守り支援事業実施要綱
2022年12月7日
ページ番号:502084
1 (目的)
本事業は3か月児健康診査を受け、1歳6か月児健康診査を受けるまでの乳幼児とその乳幼児の育児を行う養育者の家庭に訪問支援員が訪問し、乳幼児の身長・体重を計測、子育て等の相談、あわせて区内子育てイベント・講習会などの情報発信を実施することにより、養育者の不安の軽減を図り、また子育てへの関心・興味を高めるとともに、ひいては重大な児童虐待の未然防止を図ることを目的とする。
2 (実施主体)
大阪市城東区役所とする。
3 (実施機関)
城東区保健福祉センター保健福祉課(子育て教育)とする。
4 (対象者)
本事業においては、城東区に居住し、3か月児健康診査を受けた後、1歳6か月児健康診査を受けるまでの乳幼児のいる家庭で、次に掲げるものを対象とする。
(1)第1子の乳幼児を養育している家庭(ただし、特定教育保育施設等を利用している家庭は除く)。
(2)上記(1)項を除く乳幼児で、この事業の訪問を希望する家庭(ただし、世帯員のなかで特定教育保育施設等に在籍している児童がいない家庭であること)。
ただし、上記に掲げる乳幼児で保健福祉課(保健活動)の保健師による経過観察を行っているものは対象外とする。(経過観察が終了すればこの事業を利用できる)
5 (事業内容等)
訪問支援員が上記に掲げる乳幼児を対象に家庭等を訪問し、乳幼児の計測、子育て相談等を実施する。
(1)受付申込
養育者より申請書兼同意書を受け取り、事業の利用の確認をする。
(2)家庭訪問の実施
① 訪問支援員は、訪問希望の同意書の提出を受けた後、すみやかに訪問の日程調整を行い支援を開始する。
② 家庭における乳幼児の状況を把握し必要な支援・助言を行う。
・児の身体の計測(身長・体重)、成長発達の確認
・疾病の有無
③養育者に次に掲げる相談支援・情報発信を行う。
(ア)養育者に対する相談支援
・育児不安等への助言
・離乳食等についての助言
・感染予防、不慮の事故等生活環境の助言
(イ)子育てイベント・講習会などの情報発信
・子育て支援拠点施設の案内等
・区内の保育施設の案内等
・その他子育てに関する事業の案内
(3)訪問指導回数
訪問支援員による訪問支援は、原則月に1回とする。
1歳から1歳6か月児健康診査日までは原則3か月に1回程度とする。
ただし、体調不良等により訪問支援が困難な場合は、リモート相談を可能とする。
なお、訪問の日程調整ができない場合は電話による相談助言を行い、翌月に訪問できるよう調整する。
(4)訪問の終了
以下に該当した場合は、本事業の利用を終了する
・城東区外に転出した場合。
・対象児童が特定教育保育施設等を利用した場合。
・訪問支援員に対し反社会的行為等により、本事業の利用の継続が困難と保健福祉センターにおいて判断した場合。
6 関係機関等の連携
訪問支援員は、訪問結果を保健福祉課(子育て教育)に報告し、関係機関との連携が必要と思われる場合は、適切な支援につなげる。
7 その他
この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は別に定める。
附 則 この実施要綱は令和2年4月1日から施行する。
附 則 この実施要綱は令和3年5月1日から施行する。
附 則 この実施要綱は令和3年10月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
電話:06-6930-9065
ファックス:050-3535-8688