特別児童扶養手当・特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当の所得状況届(現況届)の提出について
2022年8月1日
ページ番号:510507
特別児童扶養手当・特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当の認定を受けている方は、手当の支給要件を確認するため、毎年、所得状況届(現況届)を提出していただく必要があります。対象の方へお知らせ文書を送付しますので、期間内にお手続きいただきますようお願いします。期間内に提出されないと、手当の支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。また、支給停止の方も届出が必要です。
提出期間
令和4年8月12日(金曜日)~9月12日(月曜日)※土曜日、日曜日、祝日は除く
受付時間
月曜日~木曜日 午前9時~午後5時30分、金曜日 午前9時~午後7時
提出場所
城東区役所1階18A窓口(大阪市城東区中央3-5-45)
ご注意
障がいのある方が施設に入所されていたり、3か月を超えて入院されていた場合など、受給資格を喪失する事由が判明した場合は、さかのぼって受給資格を喪失し、受給資格がなく受け取られていた手当は返還していただくこととなります。受給資格を喪失する事由が発生した場合は、速やかにお届けください。
各制度のご案内はこちらをご覧ください。
問合せ先
城東区保健福祉センター保健福祉課(福祉)
電話:06-6930-9857 ファックス:06-6932-1295
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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)福祉グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所1階)
電話:06-6930-9857
ファックス:06-6932-1295