戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の請求を受け付けています
2022年10月12日
ページ番号:543437
第十一回特別弔慰金の概要
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されるものです。
第十一回特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、令和2年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。
※特別弔慰金を受け取るには、請求が必要です。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件をみたしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の遺族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
※請求されてから支給までには、相当な日数を要する場合がありますので、ご了承ください。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日
※請求期間を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求の際にお持ちいただくもの
① 印鑑(シャチハタ不可)
② 本人確認ができる書類【個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、健康保険証(顔写真の貼付が無い本人確認証については、2種類必要)等)
【代理の方に申請を委任される場合は①~②に加えて以下のものが必要です】
③ 代理の方の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等)
④ 委任状(様式は別添に掲載しております)
※必要書類(戸籍謄本等)の取得に時間を要することがありますので、お早目にお手続きいただきますようよろしくお願いします。また、同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。
請求される方の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは下記の問合せ先窓口にご確認ください。
請求・問合せ先
城東区役所市民協働課 地域連携グループ 区役所3階 35番窓口
電話番号:06-6930-9734 ファックス:06‐6930‐9040
支給対象者(請求者)以外の方が、請求手続きを代行される場合は、支給対象者(請求者)からの委任状が必要ですので、あらかじめご用意いただくとお手続きがスムーズになります。
委任状様式
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におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金リーフレット
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このページの作成者・問合せ先
大阪市城東区役所 市民協働課地域連携グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
電話:06-6930-9734
ファックス:050-3535-8685