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事業系一般廃棄物の出し方

2023年1月17日

ページ番号:369368

事業系一般廃棄物の出し方

廃棄物処理法では、「事業者(注1)は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められています。(廃棄物処理法第3条第1項)

  • (注1)事業者とは
    事務所、商店、飲食店、工場、ホテルなど営利を目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、学校など公共公益事業等を営む者も含まれます。

事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業系一般廃棄物と、産業廃棄物に適正区分し、自ら処理するか、又は他人の廃棄物を処理できる業者に委託(注2)し、適正に処理しなければなりません。

  • (注2)委託にあたって                                                                    排出事業者としての責任を果たすため、排出事業者は、委託する処理業者を自らの責任で決定し、また、処理業者との間の委託契約に際して、処理委託の根幹的内容は、排出事業者と処理業者の間で取り決めてください。                                                         

参考資料

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ごみの持込みについて

大阪市内の事業者の方で一定の要件を満たす場合は、自ら一般廃棄物処理施設にごみを持ち込み、処理することができます(有料)。

持ち込むことができるごみの基準・持ち込み日時・場所・料金など、詳しくは、「ごみの持込み」のページをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局事業部一般廃棄物指導課事業者啓発グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3271

ファックス:06-6630-3581

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