H2Osakaビジョン推進会議設置要綱
2022年5月27日
ページ番号:427317
(目的)
第1条 大阪府、大阪市及び堺市は、産・学・官が協力して取り組むことにより、地域の特徴を活かした水素エネルギーの利活用の拡大及び水素・燃料電池関連産業振興の機運醸成を図ることを目的として、H2Osakaビジョン推進会議(以下「推進会議」という。)を共同して設置する。
2 この要綱は、推進会議の協議事項、その他推進会議の運営に必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 推進会議は前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 水素エネルギーを活用する新たな製品・サービスの創出に向けた実証事業等のプロジェクトに関すること
(2) 水素に関する正しい知識の普及と合理的な規制緩和の推進に関すること
(3) 水素エネルギー産業への府内中小企業等の参入促進に関すること
(4) その他、水素エネルギーの利活用拡大に関すること
(組織)
第3条 会議は、大阪府、大阪市及び堺市のほか、別に定める団体及び学識経験その他専門的知見を有する者(以下「学識経験者」という。)をもって構成する。
2 推進会議には、必要に応じて顧問及びオブザーバーを置くことができる。
(推進会議の運営)
第4条 推進会議に会長を置く。
2 推進会議は大阪府、大阪市及び堺市が共同で招集し、会長が会議の議長となる。
3 会長は、推進会議の公平・中立的な進行と専門的な知見の活用を図るため、学識経験者の中から大阪府、大阪市及び堺市が共同して指名する者をもって充てる。
4 会長は、必要に応じて推進会議に構成団体に所属する者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、構成団体に所属する者の中から会長が予め指名する者がその職務を代理する。
(推進会議の公開)
第5条 推進会議は、公開とする。
(事業別研究会)
第6条 推進会議には協議事項の具体化を図るため、事業別研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
2 研究会は、大阪府、大阪市及び堺市のほか、別に定める団体及び学識経験者をもって構成する。
3 研究会の運営については、第3条第2項及び第4条を準用する。この場合において、これらの規定中「推進会議」とあるのは「研究会」と、「会長」とあるのは「座長」に読み替えるものとする。
4 研究会の座長は、それぞれの研究会を代表し、推進会議に出席して意見を述べることができる。
5 研究会は、水素関連ビジネス創出に関する参加企業の競争上の地位を確保する必要があるため、非公開とする。
6 研究会の構成団体、研究会の構成団体以外で研究会に出席した者及び研究会の構成団体に所属する者は、研究会の活動により知り得た秘密を漏洩してはならない。ただし、研究会の了承を得て推進会議へ報告若しくは協議する事項又は既に公知若しくは公用の情報についてはこの限りでない。
(法令遵守)
第7条 推進会議及び研究会(以下「推進会議等」という。)の構成団体は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律をはじめとする関連法令を遵守し、かかる法令に抵触する行為を行わないこととする。
(推進会議等の庶務)
第8条 推進会議等の庶務は、大阪府商工労働部成長産業振興室産業創造課、大阪市環境局環境施策部環境施策課及び堺市環境局環境エネルギー課で行う。
(その他)
第9条 その他、推進会議等の運営に関する事項は、大阪府、大阪市及び堺市が協議の上、これを定める。
附則
この要綱は、平成28年8月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年3月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年9月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年9月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年3月13日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年10月29日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年2月12日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年5月27日から施行する。
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