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大阪市再生可能エネルギー等導入推進基金事業(民間施設再生可能エネルギー等導入促進事業)補助金交付要綱

2015年4月10日

ページ番号:519966

(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市再生可能エネルギー等導入推進基金事業(民間施設再生可能エネルギー等導入促進事業)補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。


(補助金の交付対象となる事業の実施期間)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の実施期間は、本交付要綱施行から平成27年度末までとする。


(補助事業の対象施設)
第3条 補助事業の対象となる施設は、次の各号の要件をすべて満たしたもの
とする。
(1)補助対象者となる民間事業者(以下「補助事業者」という。)が大阪市内に所有又は管理する施設等であること。
(2)地域住民をはじめとした不特定多数の人が利用する施設であり、かつ大阪市地域防災計画に基づく避難所等に指定されている施設、又は大阪市と防災に関する協定を締結している防災拠点施設等であること。(補助事業完了までに同計画に位置づけられること又は同協定の締結が確実な施設を含む。)

2 補助事業で導入した再生可能エネルギー発電設備を用いて得られた電力は、原則として自らの施設において消費することとするが、一定程度の余剰電力の発生が見込まれる場合においては、電力会社の系統へ連携することにより、逆潮流することも可能とする。


(補助金等)
第4条 補助金等は次の各号のとおりとする。
(1)補助対象経費は補助事業に要する総事業費から寄付金その他の収入(補
助金で導入した設備による売電収入は除く。)の額を控除した額とし、補助金はそれに3分の1を乗じて得た額で、700万円を上限とする。
(2)補助対象経費は事業を行うために必要な設計費、本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費、事務費並びにその他必要な経費で市長が承認する経費とする。なお、各経費の詳細は別表第1に掲げる。
(3)補助金は1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。


(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は補助金交付申請書(様式第1号)及び様式第2号から第4号その他様式第1号に記載の添付書類を市長が指定する日までに提出しなければならない。


(交付決定及びその通知)
第6条 市長は前条の書類の提出があった場合において、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付決定を行うものとする。

2 市長は、補助金の交付決定をしたときは、決定内容及びこれに付した条件を補助事業者に補助金交付決定通知書(様式第5号)をもって通知するものとする。

3 市長は、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、その旨の理由を付して補助金の交付申請をした者に補助金不交付決定通知書(様式第6号)をもって通知するものとする。

4 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。


(交付申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第2項の規定による通知(様式第5号)を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、規則第8条第1項の規定に基づき、補助金交付申請取下書(様式第7号)により申請の取下げを行うことができる。

2 前項の申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内とする。


(交付の時期)
第8条 市長は、第15条の規定に基づく補助金の額の確定を行った後、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定に基づき補助金の交付を受ける場合においては、補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。


(補助事業の変更及び届出とその決定通知)
第9条 補助事業者は第5条に規定する補助事業の内容の変更をする場合は、規則第6条第1項第1号の規定に基づき、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的に変更のない軽微な変更についてはこの限りではない。なお、ここでいう軽微な変更とは、別表第1に掲げる経費区分の変更等を指す。

2 補助事業者は補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとする場合は、規則6条第1項第2号の規定に基づき、市長の承認を受けなければならない。

3 第1項又は第2項の市長の承認を受ける場合、補助事業者は次の各号に掲げる書類を市長へ申請しなければならない。
(1)大阪市再生可能エネルギー等導入推進基金事業(民間施設再生可能エネルギー等導入促進事業)補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第9号)
(2)変更後の事業計画書
(3)変更部分の事業費及び補助対象経費を確認することができる書類
(4)工事の施行を伴う場合は変更後の設計図書

4 規則第6条第1項第3号の規定に基づき、補助事業が事業完了予定期日までに完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合に、補助事業者は速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

5 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに文書をもってその旨を市長に届け出なければならない。
(1)住所又は氏名を変更したとき。
(2)代表者を変更したとき。

6 市長は、第3項の規定に基づく申請のあった場合、当該変更(中止、廃止)承認申請について審査し、その内容を認めるときは、補助金変更(中止、廃止)交付決定通知書(様式第10号)により補助事業者に対して通知するものとする。


(決定の取消)
第10条 規則第17条第1項又は第2項の規定に基づき、市長は次の各号のいずれかに該当する場合、交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1)補助事業者が、法令又はこの要綱の規定に違反したことにより市長の指示を受け、これに従わない場合。
(2)補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。
(3)補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 補助事業者は、交付決定の取消しがあり、既に補助金が交付されている場合は、規則第18条の規定により、期限を定めて補助金の全部又は一部に規則第19条第1項に規定する加算金を付して、期限までに納付しなかったときは同条第4項に規定する延滞金も加えて返還しなければならない。

4 市長は第1項に掲げる場合のほか、規則第9条第1項及び第2項の規定に基づき、交付の決定後に生じた事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に施工した部分については、この限りではない。

5 市長が前項の規定により補助金の交付決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2)補助事業者が補助事業を遂行するために必要な施設等が使用できないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰するべき事情による場合を除く。)


(補助事業の適正な遂行)
第11条 補助事業者は、法令等の定め並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途へ使用してはならない。

2 市長が、規則第6条第1項第4号の規定により、事業の適正を期するため、補助事業者に対し報告を求め、又は立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、補助事業者はこれに協力するものとする。


(状況報告)
第12条 補助事業者は、市長が必要と認めたときは、補助事業の遂行状況について、別に定める期日までに市長に報告しなければならない。


(実績報告)
第13条 規則第14条の規定による実績報告に当たっては、補助事業を完了した日(補助事業を中止又は廃止をした場合は様式第10号に記載の通知日)から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月15日までのいずれか早い日までに次の各号の書類を市長に提出しなければならない。
(1)補助金実績報告書(様式第11号)
(2)事業結果報告書(様式第12号)
(3)支出額を確認できる契約書及び支出証拠書類等の写し
(4)事業完了後(中止又は廃止後も含む。)の補助対象施設及び再生可能エネルギー等設備の概要が確認できるカラー写真(施設全景、設備導入場所)
(5)再生可能エネルギー等設備完成図書の写し


(事業効果の把握)
第14条 補助事業者は平成32年度までの間、毎年度末に事業効果について補助事業効果等報告書(様式第13号)に記載し、当該年度の翌年度の4月15日までに市長に提出しなければならない。


(補助金の確定)
第15条 市長は、第13条の規定による実績報告を受けたときは、提出された書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告書類に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第14号)をもって補助事業者に通知する。


(関係書類の保管)
第16条 補助事業の経理にかかる証拠書類等の管理については予算及び決算との関係を明らかにし、これを平成32年度末日まで保管しなければならない。


(暴力団の排除)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、補助事業者としない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77
号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2)法第2条第6号に規定する暴力団員
(3)大阪市暴力団排除条例施行規則(平成23年大阪市規則第102号。)第3条で定める暴力団密接関係者

2 市長は補助金交付の決定を受けた者が、前項各号に該当するときは、交付決定を取消すものとする。


(その他)
第18条 補助事業の実施については、本要綱のほか、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。)、平成25年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再生可能エネルギー等導入推進基金事業)交付要綱、再生可能エネルギー等導入推進基金事業実施要領及び大阪市再生可能エネルギー等導入推進基金事業(民間施設再生可能エネルギー等導入促進事業)公募要領に必要な事項を定め、これらの趣意に準じて、補助事業者は遵守するものとする。

附則
この要綱は、平成25年11月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月10日から施行する。

交付要綱別表第1、2及び様式

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